一部負担金の減免及び徴収猶予
市区町村横浜市ふつう一部負担金の減額(2割・4割・6割・8割)、免除、または徴収猶予
横浜市国民健康保険加入者が被災や病気、失業などで医療費の一部負担金が払えない場合、減額・免除・猶予制度が利用できます。災害被災世帯、収入減少世帯、有病世帯が対象で、申請には収入証明やり災証明書などが必要です。
制度の詳細
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一部負担金の減免及び徴収猶予
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一部負担金の減免及び徴収猶予
【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】 被災したときや、病気や失業などの理由により医療機関等の窓口で一部負担金を支払うことが困難なときは、その状況に応じて一部負担金の減額、免除または徴収猶予の制度を利用できる場合があります。利用するためには、収入を証明する書類やり災証明書等の必要書類を添えて申請が必要です。事前にお住まいの区の区役所保険係にご相談ください
最終更新日 2021年10月12日
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対象となる世帯
災害救助法世帯
災害救助法の適用された地域で被災したとき(住家が全半壊・全半焼・床上浸水の損害を受けたとき、主たる生計維持者がお亡くなりになった等)
〇対象となる一部負担金
災害を受けた日から起算し、災害を受けた日の属する月から4か月以内に生じた入院・外来に係る一部負担金(医科・歯科・調剤・訪問看護)
〇減額、免除及び徴収猶予の区分
免除
被災世帯
地震、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住家が全半壊・全半焼・床上浸水の損害を受けたとき
〇対象となる一部負担金
災害を受けた日の属する月から起算して3か月以内に生じた入院に係る一部負担金(医科・歯科)
〇減額、免除及び徴収猶予の区分
免除
収入減少世帯
疾病、事故、失職、不作及びこれらに類する事由により、世帯の収入が減少したとき
〇対象となる一部負担金
承認期間の開始日の属する月から起算して3か月以内に生じた入院に係る一部負担金(医科・歯科)
〇減額、免除及び徴収猶予の区分
免除、減額(2割、4割、6割、8割減額)または徴収猶予
有病世帯
疾病又は負傷のため療養の給付を受けることにより、生活が困窮したとき
〇対象となる一部負担金
承認期間の開始日の属する月から起算して3か月以内に生じた入院に係る一部負担金(医科・歯科)
〇減額、免除または徴収猶予の区分
免除、減額(2割、4割、6割、8割減額)または徴収猶予
収入減少世帯及び有病世帯の判定方法
次の計算式により計算を行い、算出された「一部負担金減額割合」に応じて免除・減額の判定を行います。
実収月額-基準生活費(※)=医療費充当額
一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金減額
申請・手続き
- 必要書類
- 収入を証明する書類
- り災証明書
- その他必要書類
出典・公式ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/iryo/gennmenn20200304.html最終確認日: 2026/4/6