重度心身障害者医療費支給制度
市区町村飯能市ふつう医療費の一部(保険診療自己負担金)
重度心身障害者の医療費の一部を支給。身体障害者手帳1~3級等が対象。所得制限あり。
制度の詳細
重度心身障害者医療費支給制度
更新日:2026年02月12日
ページID :
5963
飯能市では重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、医療費の一部を支給しています。
【お知らせ】令和8年10月から、重度心身障害者医療費支給制度の対象を拡大します
令和8年10月から、精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方が、新たに重度心身障害者医療費支給制度の対象となります。詳細については、
重度心身障害者医療費支給制度(精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方)
をご覧ください。
対象となる方
原則、市内に住所があり、各種医療保険制度に加入している方で、次のいずれかに該当する方
身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
療育手帳マルA、A、Bをお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(精神病床への入院費用は支給対象外)
後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方
以下に該当する方は対象となりません
・生活保護を受けている方
・ 平成27年1月1日以降に65歳以上で、初めて上記1から4のいずれかに該当する障害者手帳等の交付を受けた方
所得制限について
平成31年1月1日から、所得制限を導入しました。新規申請時と受給者証更新時(毎年10月1日)に所得審査を行います。本人の所得が下記の基準額をを超える場合は支給停止となり、医療費の支給は受けられません。
令和7年8月から、所得制限の基準額が変更となりました
令和7年8月1日に特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令が改正されたことに伴い、重度心身障害者医療における所得制限基準額が変更(引き上げ)となりました。
所得制限基準額及び収入額の目安(令和7年8月以降)
扶養親族等の数
所得制限基準額
給与収入換算額
0人
3,661,000円
5,252,000円
1人
4,041,000円
5,728,000円
2人
4,421,000円
6,204,000円
3人
4,801,000円
6,668,000円
以後1人につき
380,000円加算
国の特別障害者手当の所得基準に準じます。
扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族の場合は、さらに1人につき10万円を加算します。
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算します。
所得審査の判定年度について
新規申請の方は、1月から9月申請は前々年所得、10月から12月申請は前年所得で審査を行います。
既に登録済の方は、毎年10月1日の受給者証更新時に前年所得で審査を行います。
対象となる医療費
対象となるもの
保険診療による一部負担金および入院時食事療養標準負担額を支給します。
ただし、健康保険組合などから支給される付加給付金や高額療養費を除いた額の支給となります。
【注意】精神障害者保健福祉手帳1級のみをお持ちの方の精神病床への入院費用は支給対象外です(後期高齢者医療制度に加入の方は除く)。
対象とならないもの
健康保険適用外の費用(健康診断・予防接種代・薬の容器代・入院時の個室料・おむつ代など)
診断書、証明書にかかった文書料、手数料
交通事故などの第三者行為による医療費
保育所、幼稚園、学校等の管理下における傷病・疾病であって、日本スポーツ振興センター法による災害共済給付が適用される場合
医療費の支給を受けるには
重度心身障害者医療費の支給を受けるには、受給資格の登録申請が必要です。審査の結果、支給認定されると「重度心身障害者医療費受給者証」が交付されます(所得制限により支給停止となった場合は受給者証は交付されません)。
医療機関等にかかるときは
埼玉県内の現物給を行う医療機関等の場合
マイナ保険証等の加入する健康保険が確認できる書類と「重度心身障害者医療費受給者証」を毎回、医療機関等の窓口で提示してください。1医療機関で1か月の保険診療の一部負担金の額が受給者証に記載されている限度額を超えない場合に限り窓口での支払いはありません。受給者証に記載されている限度額を超えた場合は、医療機関等の窓口での支払いが必要になります。医療費を支払い後、市に医療費の支給申請をしてください(飯能市の後期高齢者医療制度に加入の方は自動的に支給しますので申請は不要です)。
【注意】特定疾病受療証(マル長)適用時の人工透析に係る院外処方による調剤は、埼玉県内であっても現物給付の対象となりません。薬局窓口で医療費をお支払いいただき、ご加入の健康保険に高額療養費の申請をしてください。
なお、ご加入の健康保険の高額療養費に該当しない場合は、市に申請をしてください。
埼玉県内の現物給付を行わない医療機関等や埼玉県外の医療機関等の場合
受給者証は使用でき
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳等の障害手帳
- 健康保険証
- 本人確認書類
- 銀行口座書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課
- 電話番号
- 042-973-2117
出典・公式ページ
https://www.city.hanno.lg.jp/lifescene/okuyami/5963.html最終確認日: 2026/4/10