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高額療養費・入院時食事療養費について

市区町村かほく市ふつう所得区分により異なる。70歳未満は57,600円~252,600円が限度。70歳以上は8,000円~252,600円が限度。

かほく市国民健康保険加入者が高額な医療費を負担した場合、自己負担限度額を超えた分を給付します。申請により返金を受けられます。

制度の詳細

かほく市トップ 健康・福祉・衛生 国民健康保険 国保で受けられる給付(サービス) 高額療養費・入院時食事療養費について 高額療養費・入院時食事療養費について 更新日: 2025年4月1日 ページID:000357 印刷する 高額療養費の申請について かほく市国民健康保険に加入している方が、医療費の自己負担額が、1か月ごと、医療機関ごとに下記の表の自己負担限度額を超えたとき、申請により、その超えた額が高額療養費として世帯主に支給されます。 ただし、差額ベッド料などの保険診療外の費用や食事負担金は対象になりませんのでご注意ください。 高額な外来診療や入院をされる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。認定証を提示すれば、限度額までの窓口負担となります。ただし、国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。また、マイナ保険証をお持ちの方は「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」がなくても、病院の窓口で限度額までの負担となります。 高額療養費の支給が見込まれる世帯には、かほく市より申請のご案内をご送付します。必要書類を取りそろえのうえ、申請ください。 申請に必要なもの マイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書) 金融機関の口座番号が分かるもの マイナンバーの分かるもの 申請にこられる方の身分証明 (顔写真付公的証明証などを1点または基礎年金番号通知書などの官行署発行物を2点) 自己負担限度額(月額) <70歳未満の方> 区分 所得要件 限度額 上位所得者 ア 901万円を超える 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降:140,100円> イ 600万円を超え 901万円以下 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降:93,000円> 一般 ウ 210万円を超え 600万円以下 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降:44,400円> エ 210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 57,600円 <4回目以降:44,400円> 住民税 非課税世帯 オ 住民税非課税世帯 35,400円 <4回目以降:24,600円> 所得=世帯内のすべての国保加入者の総所得金額からそれぞれ基礎控除(43万円)を差し引いた金額の合計額 4回目以降とは・・・その世帯に対して、過去12か月間に高額療養費が3回以上支給されている場合には、4回目以降の限度額が引き下げられます。) <70歳以上75歳未満の方>【平成30年8月改正】 所得区分 外来+入院 (世帯単位) 外来(個人単位) 現 役 並 み 所 得 者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円※1> Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円※1> Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円※1> 一般(課税所得145万円未満) 18,000円※2 57,600円 <44,400円※3> 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 ※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。 ※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の自己負担限度額の合計に適用します。 ※3 過去12か月間に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。 現役並所得者、低所得者の方は、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」が必要となりますので、窓口に申請してください。マイナ保険証をお持ちの方は「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」がなくても、病院の窓口で限度額までの負担となります。 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。 厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合 高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担は1か月10,000円(人口透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。 自己負担額の計算方法 同じ月の1日から末日までの計算となります。 同じ医療機関でも入院と外来は別計算。また歯科も別計

申請・手続き

必要書類
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 金融機関の口座番号がわかるもの
  • マイナンバーカード
  • 身分証明書(顔写真付き公的証明書1点または官行署発行物2点)

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部 保険医療課
電話番号
076-283-7123

出典・公式ページ

https://www.city.kahoku.lg.jp/003/352/357/d000357.html

最終確認日: 2026/4/10

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