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災害等による介護保険料などの減免について

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制度の詳細

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月10日更新 震災等の災害により,住宅・家財等に著しい損害を受け,特に必要と認められる場合は,介護保険料・利用料を減免することができます。 介護保険料の減免 震災等の災害により,住宅・家財等に著しい損害を受け,その損害の程度が資産の価格の20%以上である場合は,次の区分に応じて保険料を減免することができます。 合計所得金額 損害の程度 20%以上50%未満 50%以上 減免率 300万円以下 50% 100% 300万円を超え 450万円以下 25% 50% 450万円を超え 600万円以下 12.5% 25% サービス利用料の免除 震災等の災害により,住宅・家財等に著しい損害を受け,その損害の程度が資産価格の50%以上であるときは,サービス利用料を全額免除することができます。 申請 持参するもの ・り災証明書 このページに関するお問い合わせ先 介護保険課 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号(呉市役所本庁舎1階) 介護給付グループ Tel:0823-25-2626 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/15/saigai-genmen.html

最終確認日: 2026/4/12

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