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令和8年2月から5月利用分(3月から6月検針)水道料金の一部減免を実施します

市区町村小松市かんたん水道料金の基本料金及びメーター使用料の全額

小松市の水道使用者を対象に、令和8年2月から5月利用分(3月から6月検針)の水道料金の基本料金とメーター使用料を全額減免します。官公庁は対象外で、申請は不要です。

制度の詳細

令和8年2月から5月利用分(3月から6月検針)水道料金の一部減免を実施します 更新日:2026年03月24日 石川県交付金事業及び小松市物価高対策として、小松市と給水契約のある水道使用者に対して、令和8年3月から6月検針分の水道基本料金並びにメーター使用料の減免を行います。(官公庁を除く) これまで口径25ミリ以下について県交付金事業で減免を実施すると案内してきましたが、口径30ミリ以上についても、小松市物価高対策により減免することとなりました。(令和8年3月24日現在) 対象 小松市と給水契約のある水道使用者(直接契約のある者に限ります) ※官公庁は対象外です。 ※集合住宅で、市と親メーターのみ契約がある場合は、親メーターのみが対象です。(集合住宅の入居者については貸主または管理会社等にご確認ください。) 集合住宅の貸主または管理会社の皆様へ(お願い) 今回の減免制度は、近年稀にみる物価高に対する市民への生活支援を行うものです。 集合住宅で本市と給水契約のある貸主または管理会社の皆様におかれましては、親メーターが対象となります。集合住宅の入居者から光熱水費として水道料金を徴収されている場合は、この趣旨をご理解いただき、今回の減免額相当分を差し引いて入居者の方々に水道料金を請求していただくなど、市と直接給水契約のない入居者の方々にも支援が行き届くよう、特段のご配慮をお願いいたします。 減免期間 令和8年2月から5月利用分(3月から6月検針) 減免額 水道料金の基本料金及びメーター使用料の全額 (水道料金の超過料金、下水道使用料は今回の減免対象外です。) 申請 不要(減額後の金額を5月請求分、7月請求分で反映いたします) この記事に関するお問い合わせ先 上下水道お客様センター 〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 電話番号: 0761-24-8111 ファクス:0761-21-8114 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
上下水道お客様センター
電話番号
0761-24-8111

出典・公式ページ

https://www.city.komatsu.lg.jp/kurasi_tetuzuki/jogesuido/18602.html

最終確認日: 2026/4/9

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