旧被扶養者の減免制度及び非自発的失業の国民健康保険税軽減
市区町村鶴ヶ島市かんたん所得割全額免除、均等割1/2免除
社会保険から後期高齢者医療制度に移られた方の65歳以上の扶養家族が国民健康保険に加入する際、保険税が軽減される制度です。所得割は全額免除、均等割は半額免除になります。
制度の詳細
旧被扶養者の減免制度
社会保険から後期高齢者医療制度に移られた方の扶養家族で、新たに国民健康保険に加入された65歳以上の方は、保険税が軽減されます。
対象
国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上であること。
国民健康保険の資格を取得した前日に被用者保険の被扶養者であること。
国民健康保険の資格を取得した日に被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入していること。
軽減内容
所得割額については、全額を減免します。
均等割額については、1/2を減免します。(7割5割軽減世帯は除きます)
軽減期間
所得割額については、当面の間
均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間
申請
国民健康保険に加入する手続きの際に併せてご案内します。
非自発的失業の国民健康保険税軽減
倒産、解雇、雇い止めなどにより非自発的に離職した方の国民健康保険税が軽減される場合があります。
該当する方が軽減を受けるためには、次の手続きが必要となります。
対象
離職者で次の1および2の要件を満たす方
離職日時点で65歳未満であること
雇用保険受給資格手続きを受け、
離職理由
※
の番号
が
11、12、21、22、23、31、32、33、34
のいずれかであること
軽減額
前年給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで(途中で国保資格を喪失した場合はその前月まで)。
手続きに必要なもの
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
その他
軽減を受けるためには申請が必要になりますので、速やかに手続きをしてください
特例受給資格者証及び高年齢受給資格者証は、軽減の対象外となります
※離職理由の確認方法は、下記画像を参考にしてください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/kurashi-tetsuduki/kenkouhoken-nenkin/kenkouhoken/page000314.html最終確認日: 2026/4/10