介護保険市町村特別給付事業(おむつ支給・高齢者外出支援)について
市区町村庄内町専門家推奨おむつ支給事業: 町民税非課税世帯:月8,000円、町民税課税世帯:月4,000円。高齢者外出支援事業: 町民税非課税世帯:利用事業所が定める料金の1割、町民税課税世帯:利用事業所が定める料金の2割
庄内町では、介護保険の要介護または要支援認定を受けている65歳以上の方を対象に、二つの支援を行っています。一つは、寝たきりや認知症で常におむつが必要な方に月最大8,000円分のおむつを現物支給する事業、もう一つは、寝たきりや歩行困難で医療機関への送迎に介護タクシーが必要な方に、利用料金の一部を補助する給付券を交付する事業です。ただし、介護保険料を滞納している方は対象外です。
制度の詳細
介護保険市町村特別給付事業(おむつ支給・高齢者外出支援)について
更新日:2025年4月1日
本事業の利用については、地域包括支援センター(余目)電話:0234-45-1030(立川)電話:0234-51-2505や担当ケアマネージャー(介護保険サービスを利用の方)にもご相談できます。
※申請書提出の際には、窓口に提出にいらっしゃった方の本人確認をさせていただいております。本人確認書類のご準備をお願いいたします。
(参考)
各種証明書発行の際の本人確認について
(1)おむつ支給事業
対象者
庄内町の介護保険の第1号被保険者(65歳以上)であり、次の1~4のいずれにも該当する方を支給対象とします。
要介護又は要支援の認定を受けている方
庄内町に住所を有し、現に庄内町に居住する方
寝たきり(障害高齢者の日常生活自立度ランクB以上)でご自身でトイレに行けない方、認知症(認知症高齢者の日常生活自立度ランク3以上)その他疾病により尿意がなく常時失禁状態の方
介護保険料を滞納していない方
ただし、次の場合は対象外とします。
特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院に入所する場合
月の半数以上短期入所を継続して利用する場合
3ヶ月以上入院する場合
排尿カテーテルを使用している場合
支給内容と支給額
おむつの支給は現物支給とし、次の額に相当する数量以内のおむつを支給する支給券を最大12枚(支給決定月により異なります。)交付します。
町民税非課税世帯:月8,000円
町民税課税世帯:月4,000円
(2)高齢者外出支援事業
対象者
庄内町の介護保険の第1号被保険者(65歳以上)であり、次の1~4のいずれにも該当する方を支給対象とします。
要介護又は要支援の認定を受けている方
庄内町に住所を有し、現に庄内町に居住する方
寝たきり又は歩行困難でストレッチャーや車椅子を使用しなければ移動できない方
介護保険料を滞納していない方
ただし、次の場合は対象外とします。
特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院に入所する場合
月の半数以上短期入所を継続して利用する場合
3ヶ月以上入院する場合
庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業、庄内町障害者社会参加移動支援事業の交付決定を受けている場合(同じ年度内で併用はできません。)
支給内容と支給額
高齢者外出支援の対象とする送迎は、医療機関と居宅間の送迎とし、送迎の範囲は庄内地域とします。
送迎1回あたり次の負担割合で介護タクシーを利用できる給付券を最大24枚(支給決定月により異なります。)交付します。
町民税非課税世帯:利用事業所が定める料金の1割
町民税課税世帯:利用事業所が定める料金の2割
※介護タクシー備え付けの車椅子やストレッチャーの利用は、別途料金が加算される場合があります。
関連リンク
高齢者福祉
関連ファイル
おむつ支給事業申請書(ワード:13KB)
おむつ支給申請書添付:
おむつ支給事業調査票(エクセル:43KB)
おむつ支給事業利用変更届出書(ワード:13KB)
高齢者外出支援事業申請書(ワード:18KB)
高齢者外出支援申請書添付:
高齢者等外出支援調査票(エクセル:35KB)
高齢者外出支援事業利用変更届出書(ワード:18KB)
お問い合わせ
保健福祉課 介護保険係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0150
申請・手続き
- 必要書類
- おむつ支給事業申請書
- おむつ支給事業調査票
- 高齢者外出支援事業申請書
- 高齢者等外出支援調査票
- 本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉課 介護保険係
- 電話番号
- 0234-42-0150
出典・公式ページ
https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/hoken/kaigo/2019-0629-1639-26.html最終確認日: 2026/4/12