バリアフリー改修工事を行った住宅用家屋の固定資産税減額措置
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制度の詳細
バリアフリー改修工事を行った住宅用家屋の固定資産税減額措置
更新日:2024年12月23日
ページID :
4824
適用対象
適用対象は次の要件を満たす住宅用家屋です
ア
バリアフリー改修工事の要件
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅で、工事費用が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)かつ50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。新築住宅、賃貸住宅を除く。
イ
次のいずれかに該当する人が居住する住宅
65歳以上の人
要介護認定、または要支援認定を受けている人
障がいのある人
改修工事の内容
廊下の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室の改良
トイレの改良
手すりの取付け
床の段差の解消
引き戸への取替え
床表面の滑り止め化 など
減額される範囲
1戸あたり100平方メートルに相当する額まで3分の1を減額
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度(1年間)
減額を受けるための手続き
申告書(申請書ダウンロード)と、添付書類を市役所2階税務課に提出してください。
19 バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書
添付書類
改修に要した費用を証する書類(改修工事費明細書、改修費用請求書など)
改修工事後の建物平面図及び写真
補助金等の交付を証する書類
申告期限
改修工事完了から原則として3カ月以内
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/zeikin/4/4824.html最終確認日: 2026/4/12