【国保】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について
市区町村かんたん
新型コロナウイルスに感染した働いている人が、仕事を休んで給料をもらえなくなったときに、その損失を補うお金をもらえる制度です。休んだ4日目以降の分が支給されます。
制度の詳細
本文
【国保】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について
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掲載日:2023年4月1日更新
大島町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
~新型コロナ感染症の感染または感染が疑われたとき~
大島町では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険に加入されている被用者(雇われている方、お勤め先から給与等の支払いを受けている方・パート、アルバイトも含む)が感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
支給対象者(すべてを満たすこと)
大島町の国民健康保険に加入し、お勤め先から給与等の支払いを受けていること。
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
労務に服することができなくなった日から起算して3
日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
対象者フローチャート [PDFファイル/154KB]
支給対象となる日数
就労ができなくなった日から起算して4日目
以降就労ができない日数
支給額の計算
1日当たりの支給額※ × 支給対象となる日 = 傷病手当金の支給総額
※1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3
対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)
申請方法 Q&A
以下の(1)から(4)の申請書を御記入のうえ、町役場(本庁のみ)住民課国保年金係へ郵送またはお持ちください。
※郵送による手続きをご希望の場合は、以下の(1)~(4)の申請書をご記入の上、(5)~(7)の写しと共に同封して町役場住民課まで郵送をお願いします。
(1)傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)<様式第1号(その1)> [Excelファイル/25KB]
(2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)<様式1号(その2)> [Excelファイル/25KB]
(3)傷病手当金支給申請書(事業主記入用)<様式1号(その3)> [Excelファイル/32KB]
お勤
め先に作成を依頼してください
。
(4)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)<様式1号(その4)> [Excelファイル/24KB]
感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、(4)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要ですが、その場合、(2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
(5)世帯主の方の被保険者証
(6)申請される方の本人確認資料(運転免許証やパスポート等)
(7)振り込み先口座のわかるもの
(8)印鑑
(1)~(4)一括ダウンロード(PDF) [PDFファイル/232KB]
(1)~(4)記入例 [PDFファイル/329KB]
その他のQ&A
Q&A [PDFファイル/148KB]
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このページに関するお問い合わせ
住民課
国保年金係
〒100-0101
東京都大島町元町1-1-14
Tel:04992-2-1462
Fax:04992-2-4430
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/jumin/kokuhokorona.html最終確認日: 2026/4/12