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産業支援事業補助金制度(特許取得支援)

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トップページ > 産業・事業者向け > 商工業・観光業 > 中小企業支援制度 > 産業支援事業補助金制度(特許取得支援) 産業支援事業補助金制度(特許取得支援) 更新日:2023年5月19日 この制度は、新製品開発に伴い取得しようとする特許に対して必要な経費を支援します。自ら開発する製品・技術・意匠等についての特許・実用新案・意匠・商標に係る出願又は地域団体商標に係る出願・設定登録を行う場合に、予算の範囲内で補助金を交付します。 補助対象者 次の条件のすべてを満たす方が対象です。 (1)町内中小企業者又は企業団体、個人事業主 (2)対象経費について、国または県等の補助金の交付を受けていない者または受ける予定のない者 (3)町税及び町の各種料金に滞納のない者 (4)「内国普通法人等の設立の届出」または「個人事業の開業届出」を適正に行っている者 補助対象事業 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に係る事業。ただし、出願前に先行技術調査を行っていることが望ましい。 補助対象経費・補助率(上限) 〇補助対象経費 ・新規特許取得に係る出願料、出願審査請求料、登録料、弁理士手数料(実用新案権、意匠権、商標権取得を含む) ・登録料(登録初年度分のみ) 〇補助率(上限) 補助対象経費の2分の1(1件あたり上限15万円) 申請方法 補助金の交付を受けようとする者は、次の書類により申請してください。 (1)補助金交付申請書(様式第1号)及び別紙2(特許取得支援補助金) (2)出願書類の写し及び受領書の写し (3)必要経費等の料金等が分かる書類(領収書等) (4)町税の完納証明書 (5)その他町長が必要と認める書類 関連ファイル 01制度案内(PDF:62KB) 02交付申請書 様式第1号 (第7条関係)(WORD:16KB) 03実績報告書 様式第3号 (第9条関係)(WORD:18KB) 04交付請求書 様式第5号 (第11条関係)(WORD:14KB) PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。 このページに関する問い合わせ先 商工観光課 郵便番号:370-2601 所在地:下仁田町大字下仁田682 電話番号:0274-82-2111 ファクス番号:0274-82-5766 (月曜日から金曜日の9時から17時の間) メールで問い合わせ このページに関するアンケート

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出典・公式ページ

https://www.town.shimonita.lg.jp/shoko-kanko/m04/m01/m01/20170330161354.html

最終確認日: 2026/4/12

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