結核医療費公費負担制度
市区町村江東区健康部(保健所)保健予防課感染症対策係ふつう結核医療費のうち医療保険適用後の自己負担額が原則5%になります。入院勧告を受けた方は自己負担額を公費で負担します。
結核と診断された方の医療費を公費で負担する制度です。一般患者は自己負担が5%になり、入院勧告を受けた方は自己負担額が全額公費負担されます。感染症指定医療機関での治療が対象です。
制度の詳細
結核医療費公費負担制度
結核(一般)患者の医療費助成(感染症法第37条の2)
対象者
医師に結核と診断され、治療が必要な方
(注釈)症状はないが発病のおそれがあり治療が必要な方(潜在性結核)も対象
対象医療機関
感染症指定医療機関(結核)
申請に必要なもの
結核医療費公費負担・東京都医療費助成申請書
3か月以内に撮影したエックス線フィルム
住民税非課税証明書(健康保険に加入している住民税非課税の方のみ)
(注釈)保健所が申請を受理した日が公費負担の開始日となります
申請先
保健所
助成内容
結核医療費のうち医療保険適用後の自己負担額が原則5%になります。
各種健康保険に加入している住民税非課税の方は、申請により自己負担分が
助成される制度があります。
(注釈)生活保護受給者の自己負担はありません
(注釈)結核医療費には助成対象になるものとならないものがあります
入院勧告を受けた方の医療費助成(感染症法第37条)
対象者
医師に結核と診断された方で、かつ、感染を広げるおそれがあるとして保健所
から入院勧告を受けた方
対象医療機関
感染症指定医療機関(結核)
申請に必要なもの
医療費公費負担申請書
世帯全員の各種所得証明書
(注釈)保健所が入院を勧告した日が公費負担の開始日となります
申請先
保健所
助成内容
結核医療費のうち医療保険適用後の自己負担額を公費で負担します。
ただし、世帯員の地方税法第292条に規定する市町村民税所得割の額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として、一部負担があります。
(注釈)結核医療費には助成対象になるものとならないものがあります。
関連ドキュメント
公費負担申請書(一般医療)(PDF:40KB)(別ウィンドウで開きます)
公費負担申請書(入院勧告)(PDF:11KB)(別ウィンドウで開きます)
問い合わせ先
健康部(保健所) 保健予防課 感染症対策係
郵便番号 135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号
電話番号:03-3647-5879
Fax番号:03-3615-7171
お問い合わせ先
健康部(保健所) 保健予防課 感染症対策係
郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号
電話番号:03-3647-5879
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申請・手続き
- 必要書類
- 結核医療費公費負担・東京都医療費助成申請書
- 3か月以内に撮影したエックス線フィルム
- 住民税非課税証明書(健康保険加入の住民税非課税の方のみ)
- 医療費公費負担申請書(入院勧告対象者)
- 世帯全員の各種所得証明書(入院勧告対象者)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 江東区健康部(保健所)保健予防課感染症対策係
- 電話番号
- 03-3647-5879
出典・公式ページ
https://www.city.koto.lg.jp/260502/fukushi/hoken/yobo/kekkaku/6955.html最終確認日: 2026/4/6