むつ市医療・福祉職子育て世帯移住支援金のお知らせ
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むつ市医療・福祉職子育て世帯移住支援金のお知らせ
むつ市では、超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも緩やかにするため、青森県外からむつ市に移住し、医療・福祉職に就業又は養成機関に就学する子育て世帯に支援金を支給します。
支援金の額
・世帯(2人以上)で移住 :100万円
・子育て加算(18歳未満の子1人につき) :100万円
・ひとり親世帯加算 :100万円
対象者について
支援金の対象となる方は、
⑴世帯に関する要件 ⑵移住等に関する要件
を満たし、
⑶就業に関する要件 または ⑷就学に関する要件
どちらかに該当する必要があります。
⑴世帯に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・申請者がむつ市に転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、申請時においても現にその世
帯員を養育していること。
・移住元において、申請者及び申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していた
こと。
・申請時において、申請者及び申請者の養育する世帯員が、住民票において同一世帯に属していること。
・申請者及び申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降にむつ市に転入したこと。
・申請時において、申請者及び申請者の養育する世帯員のいずれもが、むつ市に居住していること。
・申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有す
る者でないこと。
⑵移住等に関する要件
次の要件の全てに該当する必要があります。
移住元に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・むつ市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、青森県外に居住していたこと。
・むつ市に転入する直前に、連続して1年以上、青森県外に居住していたこと。
移住先に関する要件
・むつ市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
その他の要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しく
は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・青森県及びむつ市が支援対象として不適当と認めた者でないこと。
⑶就業に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・申請者が医療・福祉職の資格を有していること。
・申請者が青森県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が青森県内
に所在すること。
・申請者が次のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。ただし、官公庁が実施
する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できるときはこの限りでない。
(ア) 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
(イ) 公共職業安定所
(ウ) 青森県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
(エ) 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
(オ) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
(カ) 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
(キ) 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
(ク) 青森県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
(ケ) (ア)から(ク)までの機関等以外で青森県知事が認めるもの
・申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設
等への就業でないこと。
・週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職
していること。
・当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【医療・福祉職について】
県内の医療機関や福祉施設等で業務を行う際に必要な医療・福祉分野の資格として、青森県知事が認
める資格に基づく業務
〈対象資格の例〉
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.mutsu.lg.jp/government/seisaku/2023-0824_iryoufukushisyokukosodatesetaiijuushienkin.html最終確認日: 2026/4/12