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高齢受給者医療制度について

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本文 高齢受給者医療制度について ページID:0001299 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示 高齢受給者医療制度について 国民健康保険に加入している70歳以上のかたで、「 後期高齢者医療制度について 」に該当していないかたが受ける医療制度です。 「国民健康保険高齢受給者証」は該当する人へお送りします。特に手続きの必要はありません。 受給者証交付などの流れは以下のとおりとなります。 医療費の負担 医療費の自己負担割合は所得状況と年齢によって異なります。 医療費が3割負担になるかた 70歳以上の国保被保険者の住民税課税所得145万円以上の人がいる世帯 医療費が2割負担になるかた 昭和28年4月2日以降生まれで、次のいずれかの条件を満たすかた 70歳以上の国民健康保険被保険者の住民税課税所得145万円未満のかた 2人以上世帯であるときは、いずれも住民税課税所得が145万円未満の場合 70歳以上の国民健康保険被保険者の住民税課税所得145万円以上の人がいる世帯で 70歳以上の国民健康保険被保険者が1人であるときは収入額が383万円未満 2人以上であるときは、収入合計額が520万円未満の場合 国民健康保険証と高齢受給者証の一体化 令和3年8月1日から、国民健康保険証と70歳から75歳未満のかたに交付される高齢受給者証が一体化(カードサイズ)になりました。 有効期限が切れる前に、世帯主宛に加入者全員分を簡易書留郵便で郵送します。 このページに関するお問い合わせ先 住民課 保険係 〒401-0592 山梨県南都留郡忍野村忍草1514(本館) Tel:0555-84-7796 Fax:0555-84-3717 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.oshino.lg.jp/page/1299.html

最終確認日: 2026/4/12

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