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火葬場使用料を補助します

市区町村赤磐市ふつう支払った火葬場使用料から基準額を控除した額(上限25,000円)

赤磐市の住民が亡くなった場合や胎児、肢体の一部等を火葬した場合に、火葬場使用料の一部を補助します。ただし、生活保護を受けて葬儀を行った場合は対象外です。補助額は、支払った使用料から基準額を引いた額で、限度額があります。12歳以上の火葬には最大25,000円、12歳未満には最大23,000円、死産児・肢体の一部等には最大13,500円が助成されます。

制度の詳細

火葬場使用料を補助します 火葬場使用料を補助します 火葬場使用料を支払った人に対して、負担の軽減を図るため補助金を交付します。 補助対象 令和2年4月1日以後((3)については令和3年4月1日以後)に、次のいずれかの火葬を実施した場合に火葬場使用料を支払った人が対象です。 (1) 住民が死亡し、火葬したとき。 (2) 住民の胎児が死亡し、火葬したとき。 (3)住民の肢体の一部等を焼却又は火葬したとき。 ※ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく葬祭扶助を受給する場合は、対象と なりません。 補助額 支払った火葬場使用料から、次の種別に応じた基準額を控除した額を交付します。ただし、当該補助金の額が限度額を超える場合は、限度額を補助金の額として交付します。 基準額と限度額一覧 種別 単位 基準額 限度額 12歳以上 1体 20,000円 25,000円 12歳未満 1体 10,000円 23,000円 死産児・肢体の一部等 1件 7,500円 13,500円 【補助の例】12歳以上の方が亡くなり、次の火葬場で火葬した場合の例 ◎東山斎場(岡山市) 45,000円(使用料)-20,000円(基準額)= 25,000円(補助金額) ◎備前斎場(備前市) 65,000円(使用料)-20,000円(基準額)= 4 5 ,000円(控除後の額) ※控除後の額が限度額を超えるため、補助金の額は 25,000円 となります。 申請方法 赤磐市火葬補助金交付申請書兼請求書に次の書類を添付して提出してください。 (1) 火葬場使用料の領収書の写し (2) 火葬許可証の写し (3) 通帳の写し(振込先口座が確認できるもの。申請者名義に限ります。) 提出先 申請は次のいずれかの窓口で行うことができます。 (1) 市民生活部 環境課 (赤磐市下市344番地) (2) 赤坂支所 市民生活課 (赤磐市町苅田516番地) (3) 熊山支所 市民生活課 (赤磐市松木636番地1) (4) 吉井支所 市民生活課 (赤磐市周匝136番地) ※ 郵送で申請される場合は、申請書に電話番号を必ず記入の上(1)へ書類を送付してください。 申請の様式・案内など 申請書兼請求書(死亡者用) (Wordファイル: 19.3KB) 申請書兼請求書(死産児用) (Wordファイル: 19.2KB) 申請書兼請求書(肢体の一部等用) (Wordファイル: 19.2KB) 申請書兼請求書(記入例) (PDFファイル: 129.6KB) 赤磐市火葬補助金交付要綱(令和3年12月1日改正) (PDFファイル: 189.1KB) 赤磐市火葬補助金制度案内(お知らせ) (PDFファイル: 253.3KB) この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 環境課 〒709-0898 岡山県赤磐市下市344 電話:086-955-5347  ファックス:086-956-3016 開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁 メールフォームからのお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 赤磐市火葬補助金交付申請書兼請求書
  • 火葬場使用料の領収書の写し
  • 火葬許可証の写し
  • 通帳の写し(振込先口座が確認できるもの。申請者名義に限る)

問い合わせ先

担当窓口
市民生活部 環境課
電話番号
086-955-5347

出典・公式ページ

https://www.city.akaiwa.lg.jp/notice/6967.html

最終確認日: 2026/4/12

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