減免制度について
市区町村千葉県流山市ふつう固定資産税の全部または一部
固定資産税の減免制度です。生活保護受給者、公益目的の用地所有者、災害被害者などが対象で、納期限前の申請により減免を受けられます。
制度の詳細
減免制度について
ページ番号1000502
更新日
令和4年4月1日
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固定資産税の減免については、流山市税条例第61条で次の固定資産と規定しています。
困窮により生活のため公私の扶助を受けた方の所有する固定資産
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
市の全部または一部にわたる災害若しくは天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
その他特別の事情がある固定資産
このことから、次の事項等に該当する場合は、申請により固定資産税を減免することができます。
なお、都市計画税についても同じ扱いとなります。
生活保護法の規定による保護等の公的扶助を受けている場合
自治会館・集会所の用に供している場合
火災等の災害により著しく価値を減じた場合
相続により不動産を国に物納した場合
また、減免を受けようとする場合は、申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、資産税課へ納期限前5日前までに提出してください。
なお、詳細は、資産税課へお問い合わせください。
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このページに関する
お問い合わせ
財政部
資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 減免申請書
- 減免理由を証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 財政部 資産税課
- 電話番号
- 04-7150-6074
出典・公式ページ
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000442/1000484/1000502.html最終確認日: 2026/4/12