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減免制度について

市区町村千葉県流山市ふつう固定資産税の全部または一部

固定資産税の減免制度です。生活保護受給者、公益目的の用地所有者、災害被害者などが対象で、納期限前の申請により減免を受けられます。

制度の詳細

減免制度について ページ番号1000502 更新日 令和4年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 固定資産税の減免については、流山市税条例第61条で次の固定資産と規定しています。 困窮により生活のため公私の扶助を受けた方の所有する固定資産 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) 市の全部または一部にわたる災害若しくは天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 その他特別の事情がある固定資産 このことから、次の事項等に該当する場合は、申請により固定資産税を減免することができます。 なお、都市計画税についても同じ扱いとなります。 生活保護法の規定による保護等の公的扶助を受けている場合 自治会館・集会所の用に供している場合 火災等の災害により著しく価値を減じた場合 相続により不動産を国に物納した場合 また、減免を受けようとする場合は、申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、資産税課へ納期限前5日前までに提出してください。 なお、詳細は、資産税課へお問い合わせください。 ご意見をお聞かせください このページに問題点はありましたか? (複数回答可) 特にない 要点が伝わらない ページを探しにくい 必要な情報が無い 送信 このページに関する お問い合わせ 財政部 資産税課 〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階 電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 減免申請書
  • 減免理由を証明する書類

問い合わせ先

担当窓口
財政部 資産税課
電話番号
04-7150-6074

出典・公式ページ

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000442/1000484/1000502.html

最終確認日: 2026/4/12