軽度要介護認定者の福祉用具貸与のための理由書
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軽度要介護認定者の福祉用具貸与のための理由書
ページID:0003980
更新日:2026年2月5日更新
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概要
軽度要介護認定者(要支援1,2、要介護1の人※自動排泄処理装置については要介護2,3も含む)は「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置」はその状態像からみて使用が想定されにくいことから、給付の対象外種目となり、原則として介護保険による給付ができませんが、一定の条件を満たすことで、例外的に給付の対象になる場合があります。
下記フロー図を確認し、三島市の確認が必要な場合は事前に理由書を提出してください。
軽度認定者の福祉用具貸与フロー図 [PDFファイル/417KB]
軽度認定者の福祉用具貸与フロー図 [Wordファイル/84KB]
申請書データ
軽度要介護認定者に対する福祉用具貸与のための理由書 [PDFファイル/165KB]
軽度要介護認定者に対する福祉用具貸与のための理由書 [Excelファイル/25KB]
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このページに関するお問い合わせ先
社会福祉部
介護保険課
介護保険係
〒411-8666
静岡県三島市北田町4-47
Tel:055-983-2607
Fax:055-975-3456
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出典・公式ページ
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/3980.html最終確認日: 2026/4/12