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軽度要介護認定者の福祉用具貸与のための理由書

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制度の詳細

本文 軽度要介護認定者の福祉用具貸与のための理由書 ページID:0003980 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示 概要 軽度要介護認定者(要支援1,2、要介護1の人※自動排泄処理装置については要介護2,3も含む)は「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置」はその状態像からみて使用が想定されにくいことから、給付の対象外種目となり、原則として介護保険による給付ができませんが、一定の条件を満たすことで、例外的に給付の対象になる場合があります。 下記フロー図を確認し、三島市の確認が必要な場合は事前に理由書を提出してください。 軽度認定者の福祉用具貸与フロー図 [PDFファイル/417KB] ​軽度認定者の福祉用具貸与フロー図 [Wordファイル/84KB] 申請書データ 軽度要介護認定者に対する福祉用具貸与のための理由書 [PDFファイル/165KB] 軽度要介護認定者に対する福祉用具貸与のための理由書 [Excelファイル/25KB] 関連ページ 軽度者に対する福祉用具貸与について 三島市介護予防支援・介護予防ケアマネジメントに関する様式 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 社会福祉部 介護保険課 介護保険係 〒411-8666 静岡県三島市北田町4-47 Tel:055-983-2607 Fax:055-975-3456 このページに関するお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/3980.html

最終確認日: 2026/4/12

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