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こどもの居場所開設等補助金について

市区町村佐賀市専門家推奨

佐賀市内でこどもの居場所を開設・拡充する民間団体やグループを対象に、開設等に必要な経費の一部を補助します。食事、学習、遊びなどの場を提供する団体が対象です。

制度の詳細

こどもの居場所開設等補助金の募集 こどもの居場所の開設・拡充を行う団体を応援します。 趣旨 佐賀市では、地域のこどもたちのためにこどもの居場所を提供し、こどもたちを見守り、支援しようとする団体・グループに対し、こどもの居場所の開 設時 等に必要な経費の一部を補助します。 こどもの居場所とは、主に食事や学習、交流などの提供や支援を通じ、こどもたちが自由に過ごすことができたり、ほっとすることができたりする場所のこ とです。 補助対象団体 以下の条件を全て満たす団体・グループが、応募することができます。 (1) 佐賀市内に活動の拠点が存在し、かつ佐賀市内でこどもの居場所事業を行う予定のある民間団体・グループであること。 法人格の有無は問いません。 (2) 団体・グループ及びその構成員(役員(非常勤を含む。)及びその使用人を含む。)が、以下のいずれにも該当する者でないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの エ 自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用しているもの オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの カ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用しているもの 補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業は、以下の要件をすべて満たす事業となります。 (1) 対象事業に関すること。 ア 趣旨に合致し、次の何れかに該当するこどもの居場所であること。 (ア) 学習の場を提供するもの (イ) 食事の場を提供するもの (ウ) 遊びの場を提供するもの (エ) その他こどもの居場所として特に市長が認めるもの イ 補助金の交付決定の日から2か月以内に事業を開始すること。 (2) 実施頻度・体制に関すること。 ア おおむね月1回以上、かつ1日あたり2時間以上実施し、1年以上継続して実施する見込みがあること。 イ こどもの居場所には必ず責任者を1名配置し、責任者とは別に活動の補助等ができるスタッフを1名以上配置できる体制とすること。 (3) こどもの居場所の実施に関すること。 ア 18歳未満の子どもの利用がおおむね10名以上見込めること。 イ 地域から広く居場所を必要とするこどもを受け入れること。補助対象団体が実施する事業を利用するこどもや会員等の特定の者に受入を限定しないこと。 ウ 利用料は、無料又は材料費等の実費相当額であること。 エ 福祉的な支援を必要とするこどもや保護者等を把握した場合には、虐待通報等の緊急の場合を除き、保護者の同意を得て、市等との連携を図り、必要な支援に結び付けるよう努めること。 (4) こどもの安全管理・衛生管理に関すること。 ア こどもの居場所実施中、来所時及び帰宅時等の事故等に備え、保険に加入するなどこどもの安全管理に十分配慮すること。 イ 食事を提供する場合は、食品衛生法ほか関係法令通知等を遵守するとともに、関係機関に相談するなどの確認を十分に行うこと。 ウ 食品を提供する場合は、衛生管理や食物アレルギー対策に十分留意すること。 エ 個人のプライバシー保護に十分配慮するとともに、個人情報の取り扱いに十分気を付けること。 (5) その他要件 ア こどもの居場所の実施状況を、市の事業や市のホームページ等で公表することに異議がないこと。 イ 特定の技能や競技等の向上を目指すものではないこと。 ウ 地域住民の理解と協力が得られるよう努めること。 補助金の交付の対象としないもの 補助対象事業の要件に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としません。 (1) 政治又は宗教を目的とするもの (2) 営利を目的とするもの (3) 公序良俗に反するもの 対象経費、補助率及び補助金 補助金の補助対象経費は、「開設に係る必要な経費」、「拡充に係る必要な経費」の内、以下の表に定めるものです。 補助率及び補助額の詳細は、次のとおりです。 また、補助対象経費は原則として 補助金の交付決定後に支出されたもの になりますのでご注意ください。 補助対象経費 補助率 補助額 こどもの居場所の開設環境整備に必要な経費のうち、以下に掲げるもの。 ただし、従来からこどもの居場所を実施している場合は、補助対象事業の 追加又は別校区での新たなこどもの居場所開設に必要

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.saga.lg.jp/main/61462.html

最終確認日: 2026/4/20

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