助成金にゃんナビ

福祉用具や住宅改修に関するサービス

市区町村かんたん

日常生活を助けるための福祉用具の貸与や購入、自宅の段差解消などの住宅改修の費用を介護保険でカバーします。介護度により利用できる品目が異なります。

制度の詳細

福祉用具や住宅改修に関するサービス Tweet 更新日:2025年11月17日 福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 対象となる福祉用具 以下の13種類が貸し出しの対象となります。 原則、要支援1・2の方、要介護1の方は、1から4のみ利用できます。 13は、要介護4・5のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1から3の方も利用できます) 手すり スロープ 歩行器 歩行補助つえ 車いす 車いす付属品 特殊寝台 特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換器 認知症老人徘徊感知機器 移動用リフト 自動排泄処理装置 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割から3割を自己負担します。 (用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。) 令和6年4月1日より一部の福祉用具について、貸与と購入の選択制が導入されました。上記13品目のうち、以下の3種類が選択制の対象となります。 スロープ 歩行器 歩行補助つえ 貸与と購入どちらを選択するかは、ケアマネジャーと相談してください。 軽度者に対する福祉用具貸与について 特定福祉用具購入 1.支給の対象は、次の6種類です。 腰掛便座 特殊尿器 入浴補助用具 簡易浴槽 移動用リフトのつり具の部分 排泄予測支援機器(令和4年4月より購入品目に追加) スロープ(令和6年4月より貸与と購入の選択制が導入) 歩行器(令和6年4月より貸与と購入の選択制が導入) 歩行補助つえ(令和6年4月より貸与と購入の選択制が導入) 年間10万円までが限度で、特定福祉用具の商品代金の1割から3割が自己負担です。 (毎年4月1日から1年間) (注意)心身の状態や利用状況等によっては、対象とならない場合があります。 2.申請書類 居宅介護(介護予防)福祉用具購入支給申請書(償還払い用・受領委任払い用) 領収証 (商品名の記載があり、名義は被保険者の名前がフルネームで記載されているもの) 購入したカタログのコピー 特定(介護予防)福祉用具購入に係る購入費用確認書(受領委任払いのみ) (注意)指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。 (注意)購入前に必ずケアマネジャーにご相談ください。(担当ケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターにご相談ください。) (注意)貸与に馴染まない性質のもので、日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に支給されます。 3.排泄予測支援機器の取扱いについて 令和4年4月1日から、介護保険の給付対象となる福祉用具に排泄予測支援機器が追加されました。従来の特定福祉用具と取扱いが異なることから、当該機器の購入に係る支給申請等について、本町における取扱いを以下のとおりとします。 給付対象者 運動動作の低下、排尿のタイミングが不明、または伝えることができない等により、トイレでの自立した排尿が困難となっている居宅要介護者等であって、排尿の機会の予測が可能になることで、失禁を回避し、トイレで排尿をすることが見込める方。そのため、排尿の介助を全く受けていない方や、全面的に受けている方については使用が想定されません。 申請に必要な書類 通常の特定福祉用具販売の給付申請書類に加え、次の書類を提出してください。 (1)医学的所見がわかる書類 確認方法は以下のいずれかです(膀胱機能の確認ができる内容であること)。 サービス担当者会議などにおける医師の所見 介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見 福祉用具専門相談員が聴取した福祉用具サービス計画書に記載する医師の所見 個別に取得した医師の診断書 介護認定審査における主治医の意見書 (2)排泄予測支援機器 確認調書(別添) 排泄予測支援機器 確認調書 (PDFファイル: 133.9KB) 注意事項 (1)給付対象となる利用者や、事業者が事前に確認すべき事項等は、国通知に従ってください。 (2)販売前に、一定期間の試用を行うとともに、給付が可能かを高齢者支援課介護保険係に事前に相談してください。 (3)購入後についても、継続的な支援が必要と考えられる場合には訪問の上、利用方法の支援をしてください。 介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について (PDFファイル: 549.6KB) 介護保険制度の福祉用具・住宅改修に係るQ&Aの送付について (PDFファイル: 1.5MB) 居宅介護住宅改修 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円(自己負担1割から3割)まで住宅改修費が支給されます。 介護保険の対象となる工事 手すりの取り付け 段差の解消 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.moroyama.saitama.jp/gyoseisite/kenko_fukushi/kaigo/kaigo_shurui/6423.html

最終確認日: 2026/4/12

福祉用具や住宅改修に関するサービス | 助成金にゃんナビ