助成金にゃんナビ

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減

市区町村ふつう

制度の詳細

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減 - 上越市ホームページ ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ サイトマップ JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。 背景色を変える 白 黒 青 文字の大きさ 拡大 標準 音声読み上げ・ルビ Select Language ▼ English <外部リンク> 簡体字 <外部リンク> 繁体字 <外部リンク> 한국어 <外部リンク> tiếng Việt <外部リンク> Tagalog <外部リンク> မြန်မာဘာသာစကား <外部リンク> キーワードで探す 暮らし・安全 子育て・教育・スポーツ 健康・福祉・介護 入札・産業 観光・文化 まちづくり・市政・市議会 現在地 トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減 本文 後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減 Tweet <外部リンク> 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月8日更新 国保加入世帯のうち、75歳を迎えた方(注1)が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入している世帯 後期高齢者医療保険に移行した人(旧国保被保険者)を含めて軽減判定を行います。 世帯の中で国保加入者が1人になる場合には、世帯状況等に変わりがなければ5年間平等割額が半額となります。5年経過後3年間は平等割額が4分の1減額となります。 被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった方の減免 75歳を迎えた方(注1)が、会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者である家族の方(65歳から74歳まで)が新たに国保に加入する場合。 被扶養者だった方の所得割が免除されます。 被扶養者だった方の均等割が2年間半額になります。 世帯の中で国保加入者が1人のみの場合には、平等割額が2年間半額になります。 この減免を受けるためには、申請が必要になります。国民健康保険加入手続きの際、お申し出ください。 (注1) 65歳から74歳までの一定の障害がある方も含みます。 このページに関するお問い合わせ先 国保年金課 国保管理係 kokuho-nenkin@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください) Tel: 025-520-5714 お問い合わせはこちらから ライフシーンで探す 引っ越し (転入・転出) 結婚 妊娠・出産 子育て支援 介護 おくやみ よく見られるページ 防災の手引き ごみ分別辞典 <外部リンク> 電子申請・申請書 公共施設予約 救急・消防 休日夜間診療 広聴制度 (市民意見) 広報上越 組織でさがす 〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3 電話:025-526-5111 Fax:025-526-6111 開庁時間:月曜日から金曜日の 午前8時30分から午後5時15分 (祝日・12月29日~1月3日を除く) (注)部署・施設によっては、 開庁・開館の日・時間が異なることがあります。 市役所への 行き方 市役所の 案内・配置 個人情報の取り扱い 免責事項 著作権等 このホームページについて 有料広告を募集中 © 2021 Joetsu City.

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kokuho-nenkin/lifeguide-kokuho1.html

最終確認日: 2026/4/12

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減 | 助成金にゃんナビ