後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減
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後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減
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掲載日:2020年4月8日更新
国保加入世帯のうち、75歳を迎えた方(注1)が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入している世帯
後期高齢者医療保険に移行した人(旧国保被保険者)を含めて軽減判定を行います。
世帯の中で国保加入者が1人になる場合には、世帯状況等に変わりがなければ5年間平等割額が半額となります。5年経過後3年間は平等割額が4分の1減額となります。
被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった方の減免
75歳を迎えた方(注1)が、会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者である家族の方(65歳から74歳まで)が新たに国保に加入する場合。
被扶養者だった方の所得割が免除されます。
被扶養者だった方の均等割が2年間半額になります。
世帯の中で国保加入者が1人のみの場合には、平等割額が2年間半額になります。
この減免を受けるためには、申請が必要になります。国民健康保険加入手続きの際、お申し出ください。
(注1) 65歳から74歳までの一定の障害がある方も含みます。
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課
国保管理係
kokuho-nenkin@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)
Tel:
025-520-5714
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電話:025-526-5111
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