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江戸川区老朽住宅除却工事助成事業

市区町村江戸川区専門家推奨工事費用の一部

江戸川区内の昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の除却工事に対し、工事費用の一部を助成します。地震による倒壊危険性を低減し、安全なまちづくりを推進するための制度です。申請前に工事着手すると対象外となるため注意が必要です。

制度の詳細

更新日:2026年3月31日 ページID:858 ここから本文です。 江戸川区老朽住宅除却工事助成事業 地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。 老朽住宅除却工事助成事業のご案内(PDF:1,444KB) 対象住宅 下記のすべてを満たす必要があります。 江戸川区内に存すること 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された旧耐震基準により建築されていること 昭和56年6月1日以降に増改築された部分(増改築された時期が確定できない部分を含む)のある住宅にあっては、その部分の床面積が現在の延床面積の2分の1未満であること 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第5号に規定する主要構造部(屋外の階段又は廊下、玄関ポーチその他これらに類する部分を除く)が木造であること( 非木造の住宅は対象外 ) 地階を含む階数が2以下であること 個人が所有する住宅であること(法人所有は対象外) 接道要件(建築基準法第43条各項)を満たしていること 建築基準法その他関係法令の規定に係る重大な違反がないこと 耐震性が十分でないこと 住民税を滞納していないこと 「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるものを含む。(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。) (注)区が助成決定する前に、除却工事を着手(契約)した場合は対象外となりますので、ご注意ください。 対象区域 区内全域 不燃化特区及び市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画道路事業、木造住宅密集市街地整備促進事業等の施行中又は施行予定区域内で、建物の建替え又は除却に要する費用の助成(補償)を受けることができるものを除きます。 助成対象者 以下のすべてを満たす必要があります。 申請者が対象住宅を除却して助成金の交付を受けること。(当該申請を行うこと)について、所有者、居住者、及び敷地所有者(共有を含む)の全員の同意を得ていること 申請者が助成対象経費の全額を負担すること 当該申請に関して、区の職員による審査及び調査(対象住宅への立ち入り(区役所の開庁日の9時から16時において、審査上の必要性に応じて実施する対象住宅の内部調査への立会)を含む)に全面的に協力でき

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/kurashi/sumai/taishin/mokuzojose.html

最終確認日: 2026/4/6