定住促進に係る固定資産税の減免
市区町村遠賀町ふつう特例で減額される額と同額
遠賀町に定住を促すため、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅を取り壊し、更地にした土地の固定資産税が一時的に高くなるのを防ぐ制度です。住宅を取り壊した後、その土地を住宅用地として活用することを目的としています。
制度の詳細
本文
定住促進に係る固定資産税の減免
ページID:0055308
更新日:2025年4月1日更新
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住宅を取り壊し更地にすることにより、定住の受け皿となる宅地として活用し住環境の整備促進につなげていくことを目的としています。
通常であれば住宅を取り壊したときに「住宅用地に対する課税標準の特例(以下「特例」といいます。)」の適用がなくなり、土地の固定資産税が元に戻って(増加)してしまいますが、この制度により住宅を取り壊したことにより増加する土地の固定資産税の一部を減免することができます。
遠賀町定住促進に係る固定資産税の減免に関する取扱要綱 [PDFファイル/108KB]
要件
住宅と土地が次のすべてに該当すること
昭和56年5月31日以前に建築した家屋(併用住宅及び共同住宅を除く)
上記の住宅を取り壊した年の1月1日時点で、特例が適用されている土地
1月2日以降に取り壊した後、年内に建築または売買する見込みがない土地
対象者
土地の所有者
土地の所有者の相続人
土地の占有者
土地を管理する者(以下これらを含めて「所有者等」といいます。)
次のいずれかに該当する場合は、対象外となります
所有者等が町に納付または納入すべき町税を滞納している場合
住宅取り壊し後の土地を営利目的で使用している場合
所有者等が遠賀町暴力団等排除条例第3条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団関係団体、同条第4号に規定する暴力団員または同条第5号に規定する暴力団関係者である場合
遠賀町老朽危険家屋等解体補助金
の規定に基づく補助金を受けて住宅を取り壊した場合
その他不正な行為等により虚偽の申請を行った場合
減免期間
住宅を取り壊した年の翌年度から最長3年間
次のいずれかに該当することがわかった場合は、その事実が生じた日の属する年度をもって減免を終了します
土地が住宅の用に供された場合
相続以外の理由で、土地の所有者が変わった場合
土地に住宅以外の家屋、構築物等が建築された場合
所有者等による適切な管理が行われないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えた場合
減免額
特例で減額される額と同額
申請方法
住宅を取り壊した後に法務局で滅失登記をする。家屋が未登記の場合は、取り壊した年の年末までに家屋解体届を提出する。
固定資産税の納税通知書が届いたら(5月初旬)、第1期納期限までに減免申請書を提出する。
※ 減免申請書は、毎年提出が必要です。
※ 減免決定通知書と減免後の納付書が届いたら、指定された納期限までに納付してください。
定住促進に係る固定資産税減免申請書 [PDFファイル/131KB]
家屋解体届 [PDFファイル/72KB]
注意事項
住宅を取り壊した後は、定住促進のため、土地の流通に努めてください。
住宅を取り壊した後は、周辺住民の住環境に悪影響を与えないよう、草刈り等をして土地を適切に管理してください。
このページに関するお問い合わせ先
資産税係
税務課
〒811-4392
福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地
Tel:093-293-1274
Fax:093-293-0806
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
- 必要書類
- 定住促進に係る固定資産税減免申請書
- 家屋解体届(家屋が未登記の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課 資産税係
- 電話番号
- 093-293-1274
出典・公式ページ
https://www.town.onga.lg.jp/soshiki/33/55308.html最終確認日: 2026/4/10