子どもの医療費助成制度〔0歳から18歳の年度末まで〕
市区町村昭島市かんたん保険診療分の自己負担分の全額
昭島市に住む0歳から18歳の子どもの保険診療に関する自己負担分を全額助成します。乳幼児・義務教育就学児・高校生等で異なる対象年齢があります。所得制限はありません。
制度の詳細
子どもの医療費助成制度〔0歳から18歳の年度末まで〕
ページ番号1003742
更新日
2026年2月26日
対象となるかた
昭島市内に住民登録をしており、0歳から18歳に到達後最初の年度末までの子どもを養育しているかた。
子どもの両親ともに所得がある場合は恒常的に所得の高いかたが申請者となります。
所得制限はありません。ただし、所得の確認(夫婦等の場合は両方)を行う必要がございますので、税の申告がなされていないかたは、申告をしていただくようお願いいたします。
対象とならないかた
次のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
子どもが昭島市内にいないとき
子どもが生活保護を受けているとき
子どもが各種健康保険に加入していないとき
子どもが児童福祉施設に入所しているとき
子どもが里親に委託されているとき
助成内容
乳幼児医療費助成制度
(マル乳)
義務教育就学児医療費助成制度
(マル子)
高校生等医療費助成制度
(マル青)
対象
小学校就学前(6歳の年度末まで)の乳幼児
小・中学生(15歳の年度末まで)の子ども
高等学校就学期(15歳に達した最初の4月1日から18歳年度末まで)にあるかた
助
成
範囲
保険診療分の自己負担分の全額
保険診療分の自己負担分の全額(令和6年10月より)
保険診療分の自己負担分の全額(令和6年10月より)
この事業は防衛補助金対象事業として横田飛行場関連事業補助金の一部助成を受けて実施しています。
助成されない(ご本人様負担となる)医療費
入院時の食事療養費
健康診断(1か月健診など)、予防接種、入院室料差額、薬の容器代、文書料、保険外初診料など健康保険が適用されないもの
交通事故など加害者が責任を負う場合
保育園等や学校の管理下における傷病で他の保険(日本スポーツ振興センター等)の給付を受けた場合
【注意】保育園等や学校でのけが、交通事故で医療証を使用する場合は、事前に手当医療助成係までご連絡ください。
使用方法
都内の医療機関で受診する場合
医療証を交付しますので、受診時に医療機関の窓口に加入保険が確認できるもの(資格確認書等)と共に提示してください。健康保険が適用される医療費のうち、食事療養費等を除く自己負担金の全額が助成されます。
都外の医療機関で受診する場合や都外国民健康保険に加入している場合
医療証は使用できません。後日
申請・手続き
- 必要書類
- 医療証
- 加入保険が確認できるもの(資格確認書等)
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1003725/1003742.html最終確認日: 2026/4/6