小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成事業制度
市区町村小野町ふつう年間学校給食費相当額(全額)
小野町の多子世帯を対象とした学校給食費全額助成制度です。第2子以降の義務教育児童生徒の給食費を助成します。
制度の詳細
小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成事業制度 - 小野町ホームページ
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小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成事業制度
小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成事業制度
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掲載日: 2022年3月14日更新
小野町では、令和4年4月から多子世帯が子育てしやすい環境を充実させるため、義務教育を受けている第2子以降の児童生徒の学校給食費を全額助成します。
助成対象者
助成の対象となる方は、次のいずれにも該当する世帯の保護者とします。
児童生徒と町内に住所を有し、生計を同じくする保護者
多子世帯の児童生徒の保護者
15歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの間にある兄又は姉を有する、学校教育法に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童生徒の保護者
小野町就学援助費制度等の支援を受けていない保護者
※「多子世帯」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの間にある者が2人以上いる世帯をいいます。
【例】
兄弟姉妹が2人いて、第1子が小学生、第2子も小学生の場合は第2子の小学生が該当します。
兄弟姉妹が2人いて、第1子が中学生、第2子が小学生の場合は第2子の小学生が該当します。
兄弟姉妹が3人以上いて、第1子が中学生、第2子が小学生、第3子も小学生、第4子が未就学児の場合は第2子の小学生、第3子の小学生が該当します。
兄弟姉妹が2人いても、第1子が高校生、第2子が中学生又は小学生の場合は該当しません。
兄弟姉妹が2人いても、第1子が中学生又は小学生、第2子が未就学児の場合は該当しません。
助成金の額
助成金の額は、助成対象児童生徒に係る年間の学校給食費に相当する額になります。
児童生徒が町内の小中学校に在籍する場合
該当する児童生徒の給食費について、保護者からは徴収せず、直接、町から給食センターに納入します。
児童生徒が町外の小中学校に在籍する場合(区域外就学等)
該当する児童生徒の給食費相当分について、申請時に指定された口座に振り込みます。
申請方法
児童生徒が町内の小中学校に在籍する場合
申請書に必要事項を記入し、該当する児童生徒の在籍する学校又は該当する児童生徒の一番上の子が在籍する学校へ提出してください。
該当する児童生徒が1人の場合 ⇒ 在籍する学校へ提出
該当する児童生徒が2人以上いる場合(例:中学生1人・小学生1人) ⇒ 一番上の子が在籍する学校へ提出
同じ学校で該当する児童生徒が2人以上いる場合(例:中学生が2人又は小学生が2人) ⇒ 一番上の子が在籍する学年の先生へ提出
提出書類:
小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成金交付申請書
[Excelファイル/16KB]
児童生徒が町外の小中学校に在籍する場合(区域外就学等)
申請書に必要事項を記入したうえで、通帳の写しを添付し、町教育委員会(教育課)へ直接、提出してください。
※
住所は小野町にあることが必須です。
提出書類:
小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成金交付申請書(区域外就学等)
[Excelファイル/18KB]
添付書類:通帳の写し(口座番号、口座名義人がわかる部分)
助成の決定
決定については、各学校を通じて保護者へお知らせします。
注意事項
年度の途中で転入・転出する場合や就学援助が認定又は非認定となった場合等の変更があった場合には、すみやかに申請書又は変更届を提出してください。
変更に必要な書類:
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 小野町教育委員会(学校経由で申請)
出典・公式ページ
https://www.town.ono.fukushima.jp/site/kyouiku/gakkoukyuusyokuhijosei.html最終確認日: 2026/4/12