税の減免及び控除
市区町村ふつう
制度の詳細
税の減免及び控除
更新日:2025年03月31日
ページID :
5779
所得税・市県民税の所得控除
障害者に所得のあるとき、または障害者を扶養しているときは、申告することにより所得税・市県民税の障害者控除が受けられます。
所得税の控除額
一般障害者…270,000円
特別障害者…400,000円
市県民税の控除額
一般障害者…260,000円
特別障害者…300,000円
一般障害者…身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1(中度)・B2(軽度)、精神障害者保健福祉手帳2・3級などの方
特別障害者…身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級などの方
自動車・軽自動車税(環境性能割)及び自動車税(種別割)の減免
障害者又は障害者と生計を一にする者が所有し運転する自動車、又は障害者のみの世帯の者が取得もしくは所有し当該障害者を常時介護する者が運転する自動車で、通院・通学等もっぱら当該障害者の用に供する場合に、税額の全部又は一部を減免するものです。
(障害の種類、障害程度・等級による制限があります。)
詳しくは兵庫県ホームページでご確認ください。
自動車税種別割(兵庫県のサイト)
軽自動車税(種別割)の減免
障害者又は障害者と生計を一にする者が所有し運転する自動車、又は障害者のみの世帯の者が所有し当該障害者を常時介護する者が運転する自動車で、通院・通学等もっぱら当該障害者の用に供する場合に、全額を免除するものです。
(障害の種類、障害程度・等級による制限があります。)
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3154
ファックス:0791-63-0863
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tatsuno.lg.jp/iryo-kenko-fukushi/shogaishafukushi/3/5779.html最終確認日: 2026/4/12