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災害援護資金の貸付制度の概要

市区町村日野市ふつう被害の種類・程度により150万円~350万円

災害救助法が適用された災害により日野市内で被害を受けた世帯を対象とした、生活立て直しのための低利または無利子の貸付制度です。家財や住居の被害程度により、150万円から350万円の範囲内で貸付けられます。据置期間3年を含め、10年で返済します。

制度の詳細

災害援護資金の貸付制度の概要 ページID1011474 更新日 平成31年4月25日 印刷 大きな文字で印刷 日野市内において、災害救助法による救助が行われた災害により被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しのため、災害援護資金の貸付けを行います。 対象となる災害 日野市で災害救助法が適用された災害 対象となる世帯 災害発生時に、日野市内に居住していた世帯 世帯主が重傷を負った場合(その療養に要する期間が概ね1カ月以上) 家財等に三分の一以上の被害があった世帯 所得制限 世帯の人数等により、所得制限があります。 世帯人数 前年中の総所得額 1人 220万円未満 2人 430万円未満 3人 620万円未満 4人 730万円未満 5人以上 1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額未満 ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円未満とする。 貸付限度額 被害の種類・程度 世帯主の負傷なし 世帯主の負傷あり 家財および住居に損害なし 0円 150万円 家財の3分の1以上の損害 150万円 250万円 住居の半壊・大規模半壊 170万円(250万円) 270万円(350万円) 住居の全壊 250万円(350万円) 350万円 住居の全体が滅失、流失等 350万円 350万円 被災した住宅を建て直す際に、その住宅の残存部分を取り壊さざる得ない場合など、特別な事情がある場合には()内の額となります。 住居の損害については、原則として自己所有の住居が対象となります。ただし、賃貸住宅でも、住居全体の滅失・流失や、半壊全壊による取り壊しのため、引き続き居住できない場合は対象となります。 貸付利率 連帯保証人を立てる場合は、無利子。 連帯保証人を立てない場合は、年1.5%(据置期間は無利子)。 据置期間 3年(特別な事情がある場合は5年) 特別の事情がある場合 対象となる被災により世帯主が死亡または障害者となった場合 生活保護世帯または世帯全員の市町村民税非課税世帯の場合 対象となる豪雨・暴風により住居が全壊・滅失・流失した場合 償還期間 10年(据置期間を含む) 償還方法 年賦、半年賦または月賦、元利均等償還(繰上げ償還可) 連帯保証人 連帯して債務を負担する能力があり、弁済の資力を有する(給与収入のある)方 日野市内に居住している方(市内にいない場合は、他

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/annzen/hisai/1011474.html

最終確認日: 2026/4/6

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