長期療養が必要な疾病等により定期予防接種を受けることができなかった方へ
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長期療養が必要な疾病等により定期予防接種を受けることができなかった方へ
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掲載日:2026年4月1日更新
平成25年1月30日に予防接法施行令が改正され、定期接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の事情により定期接種を受けることができなかったと認められる場合、その事情が解消された日から起算して2年以内であれば接種することができるようになりました。
対象となる条件
下記のすべてに該当する方が定期接種の対象となります。
定期接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別事情(下記参照)により、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合。
定期接種を受けることができなかった特別事情がなくなった日から起算して2年以内に接種する場合。(上限年齢がある予防接種は、その年齢内であること。)
医師から上記1、2を証明する
理由書 [PDFファイル/121KB]
を記入いただける場合。
特別事情
下記のいずれかに該当する方は「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別事情」の対象となります。
厚生労働省で定める疾病 [PDFファイル/152KB]
にかかったこと
臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
医学的知見に基づき、上記1、2に準ずると認められるもの
対象予防接種および上限年齢
種類
定期接種の対象年齢
上限年齢
五種混合
生後3か月から生後90か月(7歳半)に至るまで
回復時より2年以内。ただし、
15歳に達するまでの間。
二種混合
11歳以上13歳未満
回復時より2年以内。
日本脳炎
1期:生後6か月から生後90か月(7歳半)に至るまで
回復時より2年以内。
2期:9歳以上13歳未満
水痘
生後12か月から生後36か月に至るまで
回復時より2年以内。
B型肝炎
1歳に至るまで
回復時より2年以内。
麻しん風しん
1期:生後12か月(1歳)から生後24か月(2歳)に至るまで
回復時より2年以内。
2期:保育園や幼稚園の年長児に相当する年齢
BCG
1歳に至るまで
回復時より2年以内。ただし、
4歳に達するまでの間。
ヒブワクチン
生後2か月から生後60か月(5歳)に至るまで
回復時より2年以内。ただし、
10歳に達するまでの間。
小児用肺炎球菌ワクチン
生後2か月から生後60か月(5歳)に至るまで
回復時より2年以内。ただし、
6歳に達するまでの間。
子宮頸がん予防ワクチン
小学6年生から高校1年生に相当する年齢の女子
回復時より2年以内。
このページに関するお問い合わせ先
こども家庭センター
母子保健係
kodomo@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)
Tel:
025-520-5843
Fax:025-526-6116
お問い合わせはこちらから
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出典・公式ページ
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kodomo/tyoukiryouyou.html最終確認日: 2026/4/12