有料道路通行料金の割引申請 制度改正のお知らせ
市区町村市の福祉担当窓口ふつう有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方が、有料道路通行料金の割引を受けるための申請制度です。2023年3月27日から対象車両が拡大され、登録車以外にレンタカーやタクシーなどの利用も可能になりました。市の福祉担当窓口またはオンラインで申請できます。
制度の詳細
有料道路通行料金の割引申請 制度改正のお知らせ
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ページ番号1049661
更新日
令和5年4月17日
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2023年3月27日から有料道路の障害者割引制度の改正が行われたことに伴い、「1人1台要件の緩和」・「オンライン申請の導入」が追加となりました。詳細については次のとおりです。
2023年3月27日からの制度改正点
「1人1台要件の緩和」
今までは事前に登録されている車両(自家用車)だけが本割引の対象でしたが、3月27日から割引対象車両が追加されました。
対象車両
自家用の事前登録車両1台+自家用の親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車
タクシー(介護付のみ)、福祉有償運送車両(介護付のみ)
各対象車両のご利用方法についてはこちらをご覧ください。
事前登録外の対象車両ご利用方法のページ
(外部リンク)
※上記、(介護付のみ)記載の車両については、介護付の手帳をお持ちの方のみ対象となります。
※運転する本人や身近な親族等が車両をお持ちでない場合は、「自動車登録なし」としての手続きを市の福祉担当窓口にて手続きをしていただく必要があります。
申請方法
【既に有料道路通行料金の割引申請に登録済みで有効期限以内の方】
追加の手続き等は必要ありません。
現在お持ちの手帳に貼付済みのシールで、登録外の対象車両も割引対象になります。
【有料道路通行料金の割引申請に未登録または有効期限が切れてしまっている方】
市の福祉担当窓口またはオンライン申請にて有料道路通行料金の割引申請の手続きを行っていただき、新たに
手帳にシールの貼付が必要。
※オンライン申請はETC付きで有料道路通行料金の割引申請を受ける方のみがご利用いただけます。
手続きの際に必要な持ち物
(1)身体障害者手帳、療育手帳
(療育手帳第2種の方は本割引制度対象外です)
(2)運転免許証(第2種の方のみ)
(3)個人名義の車検証
※注1
(電子車検証をお持ちの方は同時発行の『自動車検査証記録事項』もあわせてお持ちください)
ETCを利用する場合は以下の書類も必要です。
(4)ETCカード(障害者本人名義)
※注2
(5)ETC車載器セットアップ申込書・証明書
※注1…スムーズに手続きを行うためにも必ず両方お持ちいただきますようお願いします。
※注2…障害者本人が未成年の場合は親権者か後見人の名義
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証(第2種の方のみ)
- 個人名義の車検証
- ETCカード(障害者本人名義、ETC利用の場合)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書(ETC利用の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市の福祉担当窓口
出典・公式ページ
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kourei_kaigo/1001098/1049661.html最終確認日: 2026/4/6