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鏡石町移住支援金給付事業補助金について

市区町村福島県鏡石町ふつう二人以上世帯100万円、単身世帯60万円、お子さん1人につき100万円加算

東京圏から鏡石町に移住し、対象求人に就業した方に移住支援金を交付します。二人以上世帯100万円、単身世帯60万円、お子さん1人につき100万円加算。

制度の詳細

現在のページ ホーム くらしのガイド くらし・手続き 鏡石町移住支援金給付事業補助金について 鏡石町移住支援金給付事業補助金について 更新日:2025年04月04日 印刷する 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から就職等を伴い移住した方に支援金(2人以上の世帯は100万円、単身の場合は60万円)を支給する制度です。 ※お子さん1人につき、100万円加算となります。 こちらをご覧ください⇒ 移住支援金チラシ.pdf 1 移住等に関する要件 次のア~ウに該当すること。 ア 移住元に関する要件 移住する直近の10年間のうち(1)~(3)を合わせた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)が必要。 (1)東京23区に居住していた期間 (2)東京圏に居住し、東京23区内の企業等に勤務していた期間 (3)東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間 ※雇用されている者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限る。 イ 移住先に関する要件 次の(1)、(2)に該当すること。 (1)移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること (2)鏡石町に、移住支援金の申請日から5年以上、連続して居住する意思を有していること ウ その他の要件 次の(1)~(3)に該当すること (1)暴力団等の反社会的勢力まはた反社会的勢力と関係を有する者でにこと。 (2)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (3)福島県および鏡石町が移住支援金の対象として、不適当と認めた者でないこと。 2 就業等に関する要件 次の(ア)~(オ)のいずれかに該当すること。 (ア)【就業の場合】 ・福島県が運営する 福島県就業マッチングサイト の移住支援金対象求人に応募し採用されたものであること。 ・上記の求人への応募日が、マッチングサイトに該当求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 ・就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。 ・週20時間以上の新規の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、5年以上継続して勤務する意思を有していること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。 申請時提出書類 ⇒ 【第2号様式1】移住支援金支給に係る就業証明書(マッチング支援事業・専門人材).pdf (イ)【専門人材の場合】 福島県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。 ・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。 ・週20時間以上の新規の無期雇用契約であり、5年以上継続して就業する意思があること ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職を前提としないこと 申請時提出書類 ⇒ 【第2号様式1】移住支援金支給に係る就業証明書(マッチング支援または専門人材).xlsx (ウ)【テレワークの場合】 ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 ・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 申請時提出書類 ⇒ 【第2号様式2】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク).pdf (エ)【関係人口該当の場合】 移住前に1(1)~(4)のいずれかの条件を満たし、かつ2(1)、(2)又は(3)のいずれかを満たすこと。 1関係人口の対象範囲 (1)県、鏡石町又は鏡石町の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者。 ※出展イベントのばあいは本町のブース訪問者に限る。 (2)鏡石町が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。 (3)鏡石町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。 (4)多拠点で生活しており、鏡石町を拠点の一つとしている者。 (5)本町にふるさと納税したことがある者。 2就業要件 (1)県内企業に就業し、かつ下記➀~➂のすべてを満たすこと ➀週20時間以上の無期雇用契約であること。 ➁就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ➂転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (2)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。 (3)県内で農林水産業に就業していること。 ※将来的な就業のための研修等を含む。 (

申請・手続き

必要書類
  • 移住支援金支給に係る就業証明書
  • 住民票
  • 雇用契約書

出典・公式ページ

https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/kurashi/kurashi_tetuzuki/008744.html

最終確認日: 2026/4/12