家賃の減免及び支払期限の延長(猶予)について
市区町村糸魚川市ふつう最大50%減免
市営住宅と県営住宅の入居者で、退職や転職により家賃支払いが困難な方に対し、家賃の減免(最大50%)と支払期限の延長(猶予)を行う制度です。収入減少が要件となります。
制度の詳細
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家賃の減免及び支払期限の延長(猶予)について
更新日:2026年4月1日更新
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市営住宅及び県営住宅に入居されている方で、退職、休職及び転職等により収入が著しく減少し、家賃の支払いが困難となった方に対し、家賃の減免(最大50%減免)及び支払期限の延長(猶予)の制度があります。
詳しくは下記相談窓口までお問い合わせください。
相談窓口 糸魚川市役所 都市建設課 都市住宅係(025-552-1511)
このページに関するお問い合わせ先
都市建設課
都市住宅係
代表
〒941-8501
新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎3階
Tel:025-552-1511
Fax:025-552-8477
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- 担当窓口
- 糸魚川市役所 都市建設課 都市住宅係
- 電話番号
- 025-552-1511
出典・公式ページ
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1527.html最終確認日: 2026/4/12