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坂戸市難聴児補聴器購入費の助成

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制度の詳細

本文 坂戸市難聴児補聴器購入費の助成 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年5月21日更新 Tweet <外部リンク> 身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の難聴児が補聴器を装用することで、言語の習得や教育等における健全な発達を促進するため、補聴器購入費等の一部を助成します。 ※事前の申請が必要になります。 対象者 下記の項目すべてに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある難聴児が対象となります。 市内に住所を有する者 いずれかの耳または両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。 医師が補聴器の使用を認めていること。 ※次に該当する場合は、対象となりません。 労働者災害補償保険法その他の法令により補聴器購入費の助成を受けている場合 原則、前回の助成金の交付の日から耐用年数5年を経過していない場合 ※令和7年5月から一側性難聴児も助成対象となりました。 助成内容 補聴器購入費用と 別表 [PDFファイル/61KB] に定める基準額を比較して少ない方の額の原則9割を助成します。 ※令和5年5月から修理及び部品交換も助成対象となりました。修理費の基準額は補装具の種目、購入等に要する費用額の算定等に関する基準に基づき助成します。 申請に必要な書類 申請書 意見書(身体障害者福祉法に規定する県知事に指定された医師または市長がこの医師と同等の知見を有すると認める医師が記入したもの) 販売業者の作成した見積書 その他市長が必要と認める書類 ※補聴器の購入の申請が2回目以降で、内容に変更が無い場合や、坂戸市で購入費の助成を受けた補聴器の修理の場合意見書の省略が可能です。 申請、問合せ先 350-0292 坂戸市千代田1-1-1 坂戸市福祉部障害者福祉課障害者援護係 電話:049-283-1331(内線405、408) Fax:049-283-1673 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 障害者福祉課 障害者援護係 350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1 Tel:049-283-1331 内線408 Fax:049-283-1673 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/34/46405.html

最終確認日: 2026/4/12

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