障がいのある方への手当や共済制度
市区町村かんたん
障がいのある人やその保護者を支援する複数の手当制度があります。特別障害者手当(月額約3万円)、障害児福祉手当(月額約1.6万円)、在宅重度心身障害者手当(月額3,000~5,000円)などがあり、障がいの程度や年齢に応じて支給されます。
制度の詳細
障がいのある方への手当や共済制度
最終更新日:2026年3月18日
特別障害者手当
在宅での日常生活において、重度の障がいゆえに特に必要とされる介護などの負担を軽減するために創設された手当です。
(対象者)
20歳以上で市内に住所があり、身体・精神・知的の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。原則、所定の診断書による申請が必要です。
ただし、施設(グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などを除く)に入所している方や3か月以上継続して病院(介護老人保健施設、介護療養型医療施設を含む)に入院している方は手当を受けることができません。
また、障がい者本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は支給停止になります。所得の確認のため、年1回現況届の提出が必要です。
(手当額・支給時期)
月額30,450円(令和8年4月改定)
2月、5月、8月および11月の年4回。障がい者本人口座に支給します。
障害児福祉手当
在宅の重度障害児の方に対する福祉の措置の一環として実施されている手当です。
(対象者)
20歳未満で市内に住所があり、おおむね次の(1)から(3)に該当する方。なお、障がいの程度に応じて、所定の診断書による申請が必要になる場合があります。
(1)身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の方
(2)知的障がいであって、療育手帳マルA相当の方
(3)精神障がい、血液疾患などで上記(1)、(2)と同程度の障がいを有する方
ただし、障がいを支給事由とする年金を受給されている方、施設(グループホームなどを除く)に入所している方は手当を受けることができません。
また、障がい者本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は支給停止になります。所得の確認のため、年1回現況届の提出が必要です。
(手当額・支給時期)
月額16,560円(令和8年4月改定)
2月、5月、8月および11月の年4回。障がい者本人口座に支給します。
在宅重度心身障害者手当
在宅の重度心身障がい者の経済的および精神的負担の軽減を図ることを目的とした手当です。
(対象者)
市町村民税非課税で市内に住所があり、次の(1)から(3)に該当する方
(1)身体障害者手帳1級、2級の方
(2)療育手帳マルA、A、Bの方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方
ただし、65歳を超えて新たに障害者手帳を取得された方、施設(グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などを除く)に入所している方、特別障害者手当または障害児福祉手当(超重症心身障害児を除く)を受給している方は手当を受けることができません。
(手当額・支給時期)
障害者手帳の種類
手当額
身体1級、2級
療育マルA、A
精神1級
月額5,000円
療育B
月額3,000円
3月と9月の年2回。原則、障がい者本人口座に支給します。
特別児童扶養手当
精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
(対象者)
精神又は身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます(里親を含みます)。ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
(1)申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
(2)児童が肢体不自由児施設や知的障がい児施設などの施設に入所しているとき。
(3)児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき。
(所得制限)
請求する方やその配偶者、および同居等生計を同じくする扶養義務者の所得により、手当の支給が停止になることがあります。所得確認のため、年1回現況届の提出が必要です。
所得制限額については、埼玉県のページをご覧ください。(外部サイト)
(手当額)
令和8年4月から適用
等級
1級(重度)
2級(中度)
手当額(児童1人あたり)
58,450円
38,930円
(注記)国の基準により、手当の額は変わる場合があります。
(支給時期)
4月、8月および11月の年3回。監護している父または母等の口座に支給します。
心身障害者扶養共済制度
「心身障害者扶養共済制度」は、障がいのある方を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなった時などに、障がいのある方に対し、一定額の年金を一生涯支給する制度です。
対象者
障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件に該当する方。
県内に住所があること
加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
障がいのある方が次のいずれかに該当すること
知的障がい
身体障害者手帳1級から3級
精神又は身体
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fujimi.saitama.jp/kenko_fukushi_iryo/05syougaisya/teate/2010-0511-2132-136.html最終確認日: 2026/4/12