災害による障害福祉サービス等に関する利用者負担額等の減免
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災害による障害福祉サービス等に関する利用者負担額等の減免
更新日:2018年7月20日更新
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平成30年7月豪雨災害により、被害を受けた人は、次のとおり減免の対象となる場合があります。
対象となる制度
障害福祉サービス利用者負担額の減免
障害児通所支援等利用者負担額の減免
障害者(児)の補装具、日常生活用具給付に関する自己負担額の減免
重度身体障害者入浴サービス利用者負担額の減免
対象者
次のいずれかに当てはまる人
住居が「全壊」、「半壊」または「床上浸水」した人
主たる生計維持者の疾病等により、収入が前年の収入と比べて2分の1以上減少する人
申請期限
住居が「全壊」、「半壊」または「床上浸水」した人
発生した日の属する月から6か月以内
主たる生計維持者の疾病等により、収入が著しく減少する人
発生した日の属する月から年度末まで
※申請者の事情に応じて、期限後であっても受け付けます。
申請に必要なもの
印鑑
被災等の証明書類
り災証明書(住居が「全壊」、「半壊」または「床上浸水」した人)
疾病等については、医師の診断書等その事実が分かる書類
休廃業、失業等については、雇用保険受給資格者証または休廃業をしていることがわかる書類
給与証明書等
※対象者によっては、別に書類の提出が必要になる場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
福祉保健部
福祉課
障害者福祉係
〒735-8686
広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号
Tel:082-286-3161
Fax:082-283-5775
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/hukushika/12267.html最終確認日: 2026/4/12