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災害による障害福祉サービス等に関する利用者負担額等の減免

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制度の詳細

本文 災害による障害福祉サービス等に関する利用者負担額等の減免 更新日:2018年7月20日更新 印刷ページ表示 平成30年7月豪雨災害により、被害を受けた人は、次のとおり減免の対象となる場合があります。 対象となる制度 障害福祉サービス利用者負担額の減免 障害児通所支援等利用者負担額の減免 障害者(児)の補装具、日常生活用具給付に関する自己負担額の減免 重度身体障害者入浴サービス利用者負担額の減免 対象者 次のいずれかに当てはまる人 住居が「全壊」、「半壊」または「床上浸水」した人 主たる生計維持者の疾病等により、収入が前年の収入と比べて2分の1以上減少する人 申請期限 住居が「全壊」、「半壊」または「床上浸水」した人 発生した日の属する月から6か月以内 主たる生計維持者の疾病等により、収入が著しく減少する人 発生した日の属する月から年度末まで ※申請者の事情に応じて、期限後であっても受け付けます。 申請に必要なもの 印鑑 被災等の証明書類 り災証明書(住居が「全壊」、「半壊」または「床上浸水」した人) 疾病等については、医師の診断書等その事実が分かる書類 休廃業、失業等については、雇用保険受給資格者証または休廃業をしていることがわかる書類 給与証明書等 ※対象者によっては、別に書類の提出が必要になる場合があります。 このページに関するお問い合わせ先 福祉保健部 福祉課 障害者福祉係 〒735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号 Tel:082-286-3161 Fax:082-283-5775 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/hukushika/12267.html

最終確認日: 2026/4/12

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