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児童扶養手当についてお知らせします

市区町村ふつう記載なし

父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給する制度です。離婚や死亡等の理由により、一人親家庭の生活安定と児童の福祉を支援します。18歳(障害児は20歳)までが対象です。

制度の詳細

児童扶養手当についてお知らせします 児童扶養手当とは、離婚や死亡等の理由により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給することにより、児童を育成する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るものです。 支給要件 手当を受けられる方は、日本国内に住民登録し、下記の支給要件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護 (かんご) している父または母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方です。 また、児童の心身に政令別表第1に定める基準以上の障害がある場合には、20歳に達する前日まで手当が受けられます。 1、児童を母が監護 (かんご) する場合は、次のいずれかに該当するとき イ.父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童 ロ.父が死亡した児童 ハ.父が政令に定める程度の障がいの状態にある児童 ニ.父の生死が明らかでない児童 ホ.父から引き続き1年以上遺棄 (いき) されている児童 へ.父が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から) ト.父が法令により引き続き1年以上拘禁 (こうきん) されている児童 チ.婚姻によらないで生まれた児童 リ.その他、生まれたときの事情が不明である児童 2、児童を父が監護 (かんご) し、かつ、生計を同じくする場合は、次のいずれかに該当するとき イ.父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童 ロ.母が死亡した児童 ハ.母が政令に定める程度の障がいの状態にある児童 ニ.母の生死が明らかでない児童 ホ.母から引き続き1年以上遺棄 (いき) されている児童 へ.母が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から) ト.母が法令により引き続き1年以上拘禁 (こうきん) されている児童 チ.婚姻によらないで生まれた児童 リ.その他、生まれたときの事情が不明である児童 3、児童を児童の父母以外の者が養育する場合は、上記の1もしくは2に該当する児童と同居し、監護 (かんご) し、かつ、当該児童の生計を維持しているとき 支給されない場合 上記の要件に該当していた場合でも、下記のいずれかに該当するときは、手当を受けることはできません。 イ.手当を受けようとする者(母、父または養育者。以下「申請者」という)もしくは児

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.oita.oita.jp/o107/kosodate/kosodateshien/1014343049729.html

最終確認日: 2026/4/5

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