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災害以外の原因による固定資産税・都市計画税の減免

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制度の詳細

災害以外の原因による固定資産税・都市計画税の減免 更新日:2025年12月10日 固定資産税・都市計画税は、以下のいずれかに該当する場合、減免申請により、申請日以降の納期に係る納付額の減免を受けることができます。 対象となる固定資産 生活保護法の規定による保護を受ける方が所有する固定資産 当該税額の全部 (当該固定資産が共有の場合は、当該生活保護法の規定による生活保護を受ける方の持分相当額)を減免 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) 当該税額の全部を減免 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親、65歳以上の方で構成する世帯の固定資産 以下の条件を全て満たしている場合のみ、居住している家屋とその土地の税額を減免 当該世帯全員の前年の所得(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう)が、それぞれ基礎控除額以下であること 減免を受けようとする本人が、世帯員以外の者の税法上の扶養になっていないこと 所有している家屋の所在地に住民登録があり、実際に居住していること 対象の固定資産の名義人が減免を受けようとする本人であること (家族の名義や、亡くなった方の名義では該当しません) 申請期限 各納期限の7日前 申請書の提出先 恵那市役所 税務課 資産税係 申請書ダウンロード 固定資産税・都市計画税減免申請書 (PDFファイル: 87.6KB) この記事に関するお問い合わせ先 税務課 資産税係 〒509-7292 岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階 電話番号:0573-26-6815 ファクス:0573-25-6151 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ena.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/koteishisanzei_toshikeikakuzei/11502.html

最終確認日: 2026/4/12

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