交通災害見舞金
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小学校1~3年生の児童が交通事故で死亡または重度障害(労災1級相当)となった場合、保護者に見舞金が支給されます。天災や学校の管理下での事故は対象外です。申請には交通事故証明書や診断書が必要です。
制度の詳細
交通災害見舞金
小学校1~3年生の児童が、交通事故により、死亡または重度障害(労災1級相当)となってしまった場合、保護者の方に見舞金が支給されます。ただし、天災や学校の管理下で生じた事故等については、この見舞金の支給対象とはなりません。なお、見舞金の申請には、交通事故証明書や診断書等が必要です。
お問い合わせ先
地域振興部 地域振興課 地域振興係 窓口:区役所4階26番
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号
電話番号:03-3647-4962
Fax:03-3647-8441
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- 地域振興部 地域振興課 地域振興係
- 電話番号
- 03-3647-4962
出典・公式ページ
https://www.city.koto.lg.jp/101010/kurashi/kotsu/kotsuanzen/shien/7568.html最終確認日: 2026/4/6