太陽光発電等により売電をしている場合、税の申告が必要です
市区町村かんたん
自宅に太陽光発電設備を設置して電力会社に電気を売っている人は、その所得について税の申告が必要です。年間20万円以下の場合でも、市町村税の申告は必要になります。
制度の詳細
太陽光発電等により売電をしている場合、税の申告が必要です
更新日:2023年10月26日
ページID :
2868
自宅等に太陽光発電設備を設置し、太陽光発電による余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している場合、その所得について税の申告が必要です。
給与や公的年金以外の所得額が、売電による所得を含めて年間20万円以下の場合には、確定申告は不要ですが、村・県民税の申告は必要です。
売電所得は次の式で計算し、雑所得(事業規模の場合は事業所得)として税の申告をします
売電所得=A 売電収入-B 経費
A 売電収入 : 太陽光発電等の電力を電力会社へ売って得た収入
(注意)1月~12月の間に電力会社から支払われた金額の合計です。
「購入電力量のお知らせ」で確認できます。
B 経費 : 設備の設置にかかった総費用、ローン利子や修繕などの維持管理費など
(注意)設備設置の総費用などから補助金を差し引き、17年間に分けて減価償却します。
詳しくはチラシ「太陽光発電等により売電をしている場合、税の申告が必要です」をご覧ください。
所得税の申告については、国税庁ホームページをご覧いただくか、太田税務署にお問い合わせください。
関連資料
太陽光発電等により売電をしている場合、税の申告が必要です (PDFファイル: 108.5KB)
関連リンク
国税庁ホームページ
確定申告書等作成コーナー(国税庁)
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る固定資産税の特例について
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 住民税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
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出典・公式ページ
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/kojinsomminzei/2868.html最終確認日: 2026/4/12