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死亡一時金の請求

市区町村全国ふつう給付額は年金受給状況により異なる

年金受給者が亡くなった場合に、遺族が死亡一時金を請求できる制度です。配偶者、子、親等の優先順位により申請が可能です。

制度の詳細

更新日:2026年4月3日 死亡一時金の請求 請求する方 *番号は優先順位です ご用意いただくもの 年金受給者が亡くなられた 当時、その方と生計を同じくしていた (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 【請求する方】 ●マイナンバーカード (ない場合は、運転免許証等の本人確認が出来るもの) ●戸籍謄本 ・亡くなられた方と請求する方の関係が分かるもの ・氏の変更がある時はその経緯が分かるもの ・請求する方と亡くなられた方が同じ現在戸籍の時は、亡くなられた方が除籍となっているもの ●預金通帳(キャッシュカード可)※確認のためコピー不可 【亡くなられた方】 ●年金手帳 【請求する方と亡くなられた方が別住所の場合】 ●生計同一関係証明書類 【請求する方が手続きできない場合】 ●委任状 1_inin.pdf (nenkin.go.jp)(外部サイトへリンク) ●受任者の本人確認できるもの お問合せ先 保険年金課年金係 1階7番窓口 電話0833-45-1824 または 徳山年金事務所 電話0834-31-2152 日本年金機構ホームページ:死亡一時金を受けるとき https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140708.html(外部サイトへリンク) お問い合わせ 所属課室:保険年金課年金係 山口県下松市大手町3丁目3番3号 電話番号:0833-45-1824

申請・手続き

必要書類
  • マイナンバーカード
  • 戸籍謄本
  • 預金通帳
  • 年金手帳
  • 生計同一関係証明書類

問い合わせ先

担当窓口
徳山年金事務所
電話番号
0834-31-2152

出典・公式ページ

https://www.city.kudamatsu.lg.jp/hoken/seikatsu/jyumin/nenkin/sibouitijikin.html

最終確認日: 2026/4/9

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