死亡一時金の請求
市区町村全国ふつう給付額は年金受給状況により異なる
年金受給者が亡くなった場合に、遺族が死亡一時金を請求できる制度です。配偶者、子、親等の優先順位により申請が可能です。
制度の詳細
更新日:2026年4月3日
死亡一時金の請求
請求する方
*番号は優先順位です
ご用意いただくもの
年金受給者が亡くなられた
当時、その方と生計を同じくしていた
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
【請求する方】
●マイナンバーカード
(ない場合は、運転免許証等の本人確認が出来るもの)
●戸籍謄本
・亡くなられた方と請求する方の関係が分かるもの
・氏の変更がある時はその経緯が分かるもの
・請求する方と亡くなられた方が同じ現在戸籍の時は、亡くなられた方が除籍となっているもの
●預金通帳(キャッシュカード可)※確認のためコピー不可
【亡くなられた方】
●年金手帳
【請求する方と亡くなられた方が別住所の場合】
●生計同一関係証明書類
【請求する方が手続きできない場合】
●委任状
1_inin.pdf (nenkin.go.jp)(外部サイトへリンク)
●受任者の本人確認できるもの
お問合せ先
保険年金課年金係 1階7番窓口 電話0833-45-1824
または
徳山年金事務所 電話0834-31-2152
日本年金機構ホームページ:死亡一時金を受けるとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140708.html(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
所属課室:保険年金課年金係
山口県下松市大手町3丁目3番3号
電話番号:0833-45-1824
申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバーカード
- 戸籍謄本
- 預金通帳
- 年金手帳
- 生計同一関係証明書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 徳山年金事務所
- 電話番号
- 0834-31-2152
出典・公式ページ
https://www.city.kudamatsu.lg.jp/hoken/seikatsu/jyumin/nenkin/sibouitijikin.html最終確認日: 2026/4/9