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障害者福祉(手帳・サービス・手当等)

市区町村かんたん

障害がある人や児童を扶養している家族に対して、様々な手帳の交付と手当・支援が受けられます。身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者手帳のほか、医療費助成や福祉サービスなどがあります。

制度の詳細

本文 障害者福祉(手帳・サービス・手当等) 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示 ページ内リンク 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 特別児童扶養手当(支給月:4月・8月・11月) 障害児福祉手当(支給月:2月・5月・8月・11月) 心身障害者福祉手当(支給月:4月・10月) 特別障害者手当(支給月:2月・5月・8月・11月) ねたきり身体障害者福祉手当(支給月:4月・10月) 在宅重度知的障害者福祉手当(支給月:4月・10月) 小高御代福祉手当 石井久雄福祉手当(支給月:3月) 心身障害者扶養年金 重度心身障害者医療費支給事業 精神障害者医療費支給事業 理容サービス事業 自立支援医療の給付について 補装具費支給事業 日常生活用具給付事業 福祉タクシー事業 入湯料助成事業 障害福祉サービス 身体障害者手帳 対象者 身体に一定以上の障害のある方。 『視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・肢体(上肢・下肢・体幹)・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓』 内容 各種の援護を受けるために必要となる手帳です。 障害の程度は、1級(重度)~6級までの6段階です。 ※申請には次のものが必要です。 診断書(福祉課に用意してあります) 印鑑 写真1枚(たて4cm・よこ3cm) 療育手帳 対象者 児童相談所(18歳未満)または、障害者相談センター(18歳以上)において、知的障害と判断された方。 内容 各種の援護を受けるために必要となる手帳です。 障害の程度は、○A(最重度)~Bの2(軽度)までです。 ※交付を受けるためには福祉課へ申請して下さい。 精神障害者保健福祉手帳 対象者 精神の障害により、日常生活や社会生活に支障がある方。 内容 税制上の優遇措置などがあります。 障害の程度は、1級~3級までの3段階です。 特別児童扶養手当(支給月:4月・8月・11月) 対象者 20歳未満で、心身に障害のある児童を扶養している父母または養育者の方。 ※所得制限があります。 障害等級表はこちら[PDFファイル/142KB] 政令で定める特別児童扶養手当における障害基準一覧はこちら[PDFファイル/118KB] 障害児福祉手当(支給月:2月・5月・8月・11月) 対象者 精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時の介護を要する20歳未満の方。 ※所得制限があります。 心身障害者福祉手当(支給月:4月・10月) 対象者 身体障害者手帳(1級・2級)、または療育手帳(○A・Aの1・Aの2・Bの1)を持っている20歳未満の方を扶養している保護者。 ※障害児福祉手当を受給している場合は除かれます。 特別障害者手当(支給月:2月・5月・8月・11月) 対象者 精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方。 ※所得制限があります。 ねたきり身体障害者福祉手当(支給月:4月・10月) 対象者 居宅において、おおむね6ヵ月以上ねたきりで、入浴・食事・排便などの日常生活に介護を要する18歳以上65歳未満の方を介護している方。 ※特別障害者手当などを受給している方除かれます。 在宅重度知的障害者福祉手当(支給月:4月・10月) 対象者 療育手帳の程度が、○Aの1・○Aの2・Aの1・Aの2と判定された20歳以上の方を介護する方。 ※特別障害者手当などを受給している方は除かれます。 小高御代福祉手当 対象者 当該年度において、新たに身体障害者手帳または療育手帳を取得した方。 石井久雄福祉手当(支給月:3月) 対象者 身体障害者手帳(1級・2級)または療育手帳(○A・Aの1・Aの2)を持っている18歳未満の児童を扶養している保護者。 交通事故により父母または父母の一方と死別した、義務教育終了前の児童を扶養している方。 心身障害者扶養年金 対象者 身体障害者手帳(1級~3級)・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)を所持している方などを扶養している65歳未満の家族の方。 内容 心身に障害があるため、独立自活することが困難な方を扶養している方が、その生存中毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害児(者)に終身一定の年金を支給する制度です。 ※掛金は加入時の年齢によって異なります。 重度心身障害者医療費支給事業 対象者 身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(○A・○Aの1・○Aの2・Aの1・Aの2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持している方。(65歳以上で新たに助成対象者となる障害者手帳が交付された方は対象外となります。) 内容 医療保険を利用し、診療や投薬等を受けた場合の医療費を助成する制度です。医療保険外の

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.katsuura.lg.jp/page/1119.html

最終確認日: 2026/4/10

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