災害による個人住民税の減免について
市区町村宮崎県ふつう減免額は個別協議
災害による個人住民税の減免制度。住宅・家財または農作物に被害を受けた納税義務者が対象。損害金額が価格の3分の1以上で、前年合計所得1000万円以下が条件。
制度の詳細
災害による個人住民税の減免について
更新日:2024年10月28日
ページID :
5801
災害による個人住民税の減免について
風水害、震災等の被害による個人住民税の納付が困難になった納税義務者に対して、申請により個人住民税の減免が適用される場合があります。
減免の対象者
住宅または家財に被害があった場合
次のすべてを満たす者
納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む)が所有する住宅又は家財に損害を受けた者
災害により受けた損害の金額が10分の3以上である者
前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者
(注意)損害金額は、保険金・損害賠償金等により補てんされる金額を控除した額になります。
農作物に被害があった場合
次のすべてを満たす者
農作物に被害があった者
農作物の減収による損失額が10分の3以上である者
前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者
(注意)合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。
対象となる個人住民税
災害により
被害を受けた日以後
の納期に係る個人住民税
減免額や申請手続きについて
内容により違いがありますので、詳細については、税務課市民税係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
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出典・公式ページ
https://www.city.nichinan.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_anshin/1/1/5801.html最終確認日: 2026/4/9