富良野市UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金について
市区町村富良野市ふつう単身60万円、世帯100万円、18歳未満の帯同者1人につき100万円加算
富良野市のUIJターン新規就業支援事業で、東京圏から移住して就業・起業した方に移住支援金を給付します。単身60万円、世帯100万円、18歳未満の帯同者1人につき100万円加算されます。
制度の詳細
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富良野市UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金について
富良野市UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金について
公開日:
2025年4月7日
「富良野市UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金」について
※本制度の注意点
本事業は、都道府県及び市町村が共同で費用負担のうえ、予算の範囲内で実施するものであり、申請状況によっては、年度途中終了する場合があります。
予備申請書をご提出された方であっても、応募状況や予算上の理由等により、本申請を受付できず移住支援金の交付ができない場合があります。
予備申請書の提出が支援金交付を保証するものではないことを予めご了承ください。
1.事業の目的
東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、富良野市に移住して就業・起業した方に対し、移住支援金を支給します。
※東京圏以外から富良野市に移住して就職する方は、
富良野市新規就業移住支援金等交付事業について
をご確認ください。
2.事業の内容
対象者としての要件を満たすかたに対し、次の金額を移住支援金として支給します。
単身での移住の場合 : 60万円
世帯での移住の場合 : 100万円
※18未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、100万円を加算。
3.移住等に関する要件
次の(1)から(4)の全てに該当すること。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a : 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少率が10%以上の市町村以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
b:住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる)。
※注記1:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※注記2:過疎地域自立促進特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)
(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a : 平成31年4月1日以降に道内の移住支援金を支給する市町村に転入したこと。
b : 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
c : 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a : 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b : 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
c:申請者(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び富良野市が認める場合を除く。
d: その他北海道及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a : 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
b : 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
c : 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
d : 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
e : 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2021061100032.html最終確認日: 2026/4/10