一般廃棄物処理手数料の減免について
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一般廃棄物処理手数料の減免について
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更新日:2024年6月4日更新
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一般廃棄物処理手数料の減免
三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条の規定により、天災、その他特別の事情があると市長が認めたときは、一般廃棄物の処理手数料が減免扱いとなります。
減免の対象となる事情
天災
生活保護法による生活扶助を受けている方が排出したもの
火災によるごみで、市長が特に必要と認めたもの
一般家庭から排出されたもので、直接搬入されたもの(一時多量ごみ及び事業活動に伴って生じたものを除く)
ごみ処理施設建設に係る協定によるもの
不法投棄されたもので、投棄者が特定できないもの
国、県、市等の公共施設から排出されたもので、直接搬入されたもの
自治会、各種団体が行う清掃活動に伴って排出されたもので、直接搬入されたもの
その他市長が特に必要と認めたもの
申請手続き
手数料の減免を受けようとする場合、廃棄物処理手数料等減免申請書の提出が必要です。
申請書
廃棄物処理手数料等減免申請書 [Wordファイル/21KB]
廃棄物処理手数料等減免申請書(入力補助あり) [Wordファイル/21KB]
このページに関するお問い合わせ先
環境課
三木市加佐1199
三木市清掃センター
Tel:0794-83-2608
Fax:0794-83-2695
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/23/70422.html最終確認日: 2026/4/12