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一般廃棄物処理手数料の減免について

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制度の詳細

本文 一般廃棄物処理手数料の減免について ページID:0070422 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年6月4日更新 ツイート <外部リンク> 一般廃棄物処理手数料の減免 三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条の規定により、天災、その他特別の事情があると市長が認めたときは、一般廃棄物の処理手数料が減免扱いとなります。 減免の対象となる事情 天災 生活保護法による生活扶助を受けている方が排出したもの 火災によるごみで、市長が特に必要と認めたもの 一般家庭から排出されたもので、直接搬入されたもの(一時多量ごみ及び事業活動に伴って生じたものを除く) ごみ処理施設建設に係る協定によるもの 不法投棄されたもので、投棄者が特定できないもの 国、県、市等の公共施設から排出されたもので、直接搬入されたもの 自治会、各種団体が行う清掃活動に伴って排出されたもので、直接搬入されたもの その他市長が特に必要と認めたもの 申請手続き 手数料の減免を受けようとする場合、廃棄物処理手数料等減免申請書の提出が必要です。 申請書 廃棄物処理手数料等減免申請書 [Wordファイル/21KB] 廃棄物処理手数料等減免申請書(入力補助あり) [Wordファイル/21KB] このページに関するお問い合わせ先 環境課 三木市加佐1199 三木市清掃センター Tel:0794-83-2608 Fax:0794-83-2695 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/23/70422.html

最終確認日: 2026/4/12

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