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令和8年度一般不妊治療費助成事業

市区町村幸田町専門家推奨一般不妊治療にかかった自己負担額の2分の1以内で、1年度あたり10万円が限度

幸田町に住む夫婦が受ける一般不妊治療にかかった費用の一部を、1年度あたり最大10万円まで、最長2年間助成する制度です。治療開始時の妻の年齢が43歳未満であることが条件です。

制度の詳細

本文 令和8年度一般不妊治療費助成事業 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 記事ID:0009696 更新日:2025年3月26日更新 概要 この制度は、一般不妊治療を受けている夫婦に対して、一般不妊治療にかかる費用の一部を助成することにより、経済的な支援を行うものです。 詳しくは、「令和8年度 幸田町一般不妊治療費助成事業のご案内」をご覧ください。令和8年度 幸田町一般不妊治療費助成事業のご案内 [PDFファイル/187KB] 支給内容 対象とする治療の範囲で、一般不妊治療にかかった自己負担額の2分の1以内で、1年度あたり10万円が限度になります。 また助成を開始した治療日の属する月から継続する2年間助成します。 ※県内の他市町村が行う同様の助成を受けた場合には、その期間も含めて2年間が助成期間となります。 ※第2子以降の一般不妊治療についても助成の対象になります。 対象者 下記の条件すべてに該当する方 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある方を含む。)であって、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること 夫または妻のいずれか一方または両方が幸田町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている方 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、一般不妊治療を受けている方 医療保険法による被保険者もしくは組合員及びその被扶養者 ※過去に助成を受けたことがある方については「令和8年度 幸田町一般不妊治療費助成事業のご案内」にあるフローチャートを参照してください。 申請方法 対象となる方ご本人が必要なものをお持ちになり、健康課窓口までお越しください。 ・ご夫婦での申請となります。申請は、ご夫婦でまとめて行ってください。 ・令和8年3月から令和9年2月末までに受けた治療分について、 令和9年3月23日(火曜日)までに 必要書類をすべてそろえて申請してください。 ただし、年度の途中で治療が終了した場合には、治療終了後早めに申請をしてください。 ※幸田町転出後の申請はできません。転出予定のある方は必ず転出前に申請してください。 ※やむ負えず、申請が提出期限に間に合わない場合は令和9年3月22日までに保健センターへご連絡下さい。 申請書類・持ち物・記入例 1.幸田町一般不妊治療費助成事業申請書 [PDFファイル/74KB] 記入例 [PDFファイル/148KB] ※申請者と請求者、口座名義人は同一でお願いします。 ※申請者は幸田町に住民票がある方としてください。 2.幸田町一般不妊治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/71KB] 記入例 [PDFファイル/72KB] ※医療機関に記入してもらってください。 ※医師の判断に基づき治療を中断した場合は、医師の指示書もご持ってくるください。 3.申請しようとする治療に係る領収書 ※領収書の原本が提出できない場合には、コピーをして、原本とコピーの両方をお持ちください。金額の確認後、原本をお返しします。 4.幸田町一般不妊治療費助成金請求書 [PDFファイル/43KB] 記入例 [PDFファイル/47KB] ※請求者と振込先口座名義人は(様式第1号)の申請者と同一としてください。 5. 幸田町一般不妊治療費助成事業に関する同意書 [PDFファイル/107KB] 記入例 [PDFファイル/132KB] 6. 債権者登録兼口座振替依頼書 [PDFファイル/105KB] 記入例(債権者登録兼口座振替依頼書) [PDFファイル/148KB] ※入金予定口座の確認のため、銀行・支店・口座番号が確認できるもの(預金通帳など)をお持ちください。 7.印鑑 8. 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/44KB] 記入例 [PDFファイル/62KB] ※事実上の婚姻関係にあるかたのみ 9.高額療養費の還付金額、付加給付均等の助成金額を確認できるもの(写し) ※該当のかたのみ。高額療養費制度、付加給付金については各保険組合等にご確認ください。 下記ア~エの方で、本籍地が幸田町でない場合、幸田町にて法律上の夫婦であることや住所の確認ができないため、下記書類の提出をお願いします。 ア:夫婦が同一世帯でない場合で、いずれかの住民登録が町外の場合→ 戸籍謄本、町外の方の住民票 イ:夫婦の住民登録が町内で異なる場合→ 戸籍謄本 ウ:夫婦の住民登録が町内にあるが、夫婦が同一世帯でない場合→ 戸籍謄本 エ:事実上の婚姻関係にある場合→ それぞれの戸籍謄本 ※戸籍謄本:3か月以内に取得したものをご用意してください。外国籍の方は婚姻証明書をご提出ください。 高額療養費制度 医療費の負担軽減のため、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超

申請・手続き

必要書類
  • 幸田町一般不妊治療費助成事業申請書
  • 幸田町一般不妊治療費助成事業受診等証明書
  • 申請しようとする治療に係る領収書
  • 幸田町一般不妊治療費助成金請求書
  • 幸田町一般不妊治療費助成事業に関する同意書
  • 債権者登録兼口座振替依頼書
  • 印鑑
  • 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)
  • 高額療養費の還付金額、付加給付均等の助成金額を確認できるもの(写し)(該当者のみ)
  • 戸籍謄本または婚姻証明書(本籍地が幸田町でない場合など)
  • 町外の方の住民票(夫婦が同一世帯でない場合で、いずれかの住民登録が町外の場合)

問い合わせ先

担当窓口
健康課

出典・公式ページ

https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/11/9696.html

最終確認日: 2026/4/12

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