令和8年度一般不妊治療費助成事業
市区町村幸田町専門家推奨一般不妊治療にかかった自己負担額の2分の1以内で、1年度あたり10万円が限度
幸田町に住む夫婦が受ける一般不妊治療にかかった費用の一部を、1年度あたり最大10万円まで、最長2年間助成する制度です。治療開始時の妻の年齢が43歳未満であることが条件です。
制度の詳細
本文
令和8年度一般不妊治療費助成事業
印刷ページ表示
Tweet
<外部リンク>
記事ID:0009696
更新日:2025年3月26日更新
概要
この制度は、一般不妊治療を受けている夫婦に対して、一般不妊治療にかかる費用の一部を助成することにより、経済的な支援を行うものです。
詳しくは、「令和8年度 幸田町一般不妊治療費助成事業のご案内」をご覧ください。令和8年度 幸田町一般不妊治療費助成事業のご案内
[PDFファイル/187KB]
支給内容
対象とする治療の範囲で、一般不妊治療にかかった自己負担額の2分の1以内で、1年度あたり10万円が限度になります。
また助成を開始した治療日の属する月から継続する2年間助成します。
※県内の他市町村が行う同様の助成を受けた場合には、その期間も含めて2年間が助成期間となります。
※第2子以降の一般不妊治療についても助成の対象になります。
対象者
下記の条件すべてに該当する方
夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある方を含む。)であって、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
夫または妻のいずれか一方または両方が幸田町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている方
産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、一般不妊治療を受けている方
医療保険法による被保険者もしくは組合員及びその被扶養者
※過去に助成を受けたことがある方については「令和8年度 幸田町一般不妊治療費助成事業のご案内」にあるフローチャートを参照してください。
申請方法
対象となる方ご本人が必要なものをお持ちになり、健康課窓口までお越しください。
・ご夫婦での申請となります。申請は、ご夫婦でまとめて行ってください。
・令和8年3月から令和9年2月末までに受けた治療分について、
令和9年3月23日(火曜日)までに
必要書類をすべてそろえて申請してください。
ただし、年度の途中で治療が終了した場合には、治療終了後早めに申請をしてください。
※幸田町転出後の申請はできません。転出予定のある方は必ず転出前に申請してください。
※やむ負えず、申請が提出期限に間に合わない場合は令和9年3月22日までに保健センターへご連絡下さい。
申請書類・持ち物・記入例
1.幸田町一般不妊治療費助成事業申請書
[PDFファイル/74KB]
記入例
[PDFファイル/148KB]
※申請者と請求者、口座名義人は同一でお願いします。
※申請者は幸田町に住民票がある方としてください。
2.幸田町一般不妊治療費助成事業受診等証明書
[PDFファイル/71KB]
記入例
[PDFファイル/72KB]
※医療機関に記入してもらってください。
※医師の判断に基づき治療を中断した場合は、医師の指示書もご持ってくるください。
3.申請しようとする治療に係る領収書
※領収書の原本が提出できない場合には、コピーをして、原本とコピーの両方をお持ちください。金額の確認後、原本をお返しします。
4.幸田町一般不妊治療費助成金請求書
[PDFファイル/43KB]
記入例
[PDFファイル/47KB]
※請求者と振込先口座名義人は(様式第1号)の申請者と同一としてください。
5.
幸田町一般不妊治療費助成事業に関する同意書 [PDFファイル/107KB]
記入例
[PDFファイル/132KB]
6.
債権者登録兼口座振替依頼書 [PDFファイル/105KB]
記入例(債権者登録兼口座振替依頼書) [PDFファイル/148KB]
※入金予定口座の確認のため、銀行・支店・口座番号が確認できるもの(預金通帳など)をお持ちください。
7.印鑑
8.
事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/44KB]
記入例
[PDFファイル/62KB]
※事実上の婚姻関係にあるかたのみ
9.高額療養費の還付金額、付加給付均等の助成金額を確認できるもの(写し)
※該当のかたのみ。高額療養費制度、付加給付金については各保険組合等にご確認ください。
下記ア~エの方で、本籍地が幸田町でない場合、幸田町にて法律上の夫婦であることや住所の確認ができないため、下記書類の提出をお願いします。
ア:夫婦が同一世帯でない場合で、いずれかの住民登録が町外の場合→
戸籍謄本、町外の方の住民票
イ:夫婦の住民登録が町内で異なる場合→
戸籍謄本
ウ:夫婦の住民登録が町内にあるが、夫婦が同一世帯でない場合→
戸籍謄本
エ:事実上の婚姻関係にある場合→
それぞれの戸籍謄本
※戸籍謄本:3か月以内に取得したものをご用意してください。外国籍の方は婚姻証明書をご提出ください。
高額療養費制度
医療費の負担軽減のため、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超
申請・手続き
- 必要書類
- 幸田町一般不妊治療費助成事業申請書
- 幸田町一般不妊治療費助成事業受診等証明書
- 申請しようとする治療に係る領収書
- 幸田町一般不妊治療費助成金請求書
- 幸田町一般不妊治療費助成事業に関する同意書
- 債権者登録兼口座振替依頼書
- 印鑑
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)
- 高額療養費の還付金額、付加給付均等の助成金額を確認できるもの(写し)(該当者のみ)
- 戸籍謄本または婚姻証明書(本籍地が幸田町でない場合など)
- 町外の方の住民票(夫婦が同一世帯でない場合で、いずれかの住民登録が町外の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康課
出典・公式ページ
https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/11/9696.html最終確認日: 2026/4/12