古河市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金
市区町村古河市ふつう単身60万円、世帯100万円(18歳未満の世帯員1人につき30万円を追加)
東京23区に住んでいるか、通勤している方が古河市に移住して、対象となる企業に就職したり起業したりした場合に、単身で60万円、世帯で100万円(18歳未満の子供がいれば1人につき30万円追加)が支給される制度です。
制度の詳細
古河市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金
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更新日:2026年04月01日
概要
古河市では、東京圏から市内への移住・定住の促進と市内中小企業等における人手不足解消を目指して、茨城県と連携し、「古河市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付しています。
東京23区在住または、東京圏在住で東京23区に通勤している方が古河市に移住し、移住支援金の対象となる企業に就業した場合などに、単身60万円、世帯100万円(世帯での移住は、条件に合致した場合、18歳未満の世帯員1人につき30万円を追加)の移住支援金を交付します。
本事業は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、移住支援金は、各年度の予算の範囲内での交付となります。
予算上限に達した場合はその時点で受付は終了となります。
対象者
A.移住等の要件をすべて満たし、
かつ、
B-就職(a)または起業(b)または関係人口(c)
に関する要件を満たす方が対象です。
A.移住等の要件
1.移住元
次の要件をすべて満たすこと。
古河市に転入する前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤していたこと。
古河市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤していたこと。
この場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
2.移住先
次の要件をすべて満たすこと。
申請日において古河市に転入後1年以内であること。
申請日から5年以上継続して古河市に居住する意思があること。
3.その他
次の要件をすべて満たすこと。
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
その他、茨城県または古河市が補助金の対象として不適当と認める者でないこと。
転入前に移住支援金について古河市シティプロモーション課に事前相談をしていること。
B 就職・起業の要件
B-a. 就職に関する要件
■ 就業(一般)の場合
次の1から7までの要件をすべて満たすこと。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
就業先が、茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
「移住支援金対象求人」(茨城県ホームページ)(外部リンク)
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3ヶ月以上在職していること。
求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。
申請日から5年以上継続して、当該就業先に勤務する意思があること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
■ 就業(専門人材)の場合
次の1から5までの要件をすべて満たすこと。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。
当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
【専門人材とは?】
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した人のことをいいます。詳しくは以下のサイトをご確認ください。
プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(外部リンク)
先導的人材マッチング事業(外部リンク)
B-b. 起業に関する要件
茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。詳しくは、以下のサイトをご確認ください。
地域課題解決型起業支援事業について(茨城県ホームページ)(外部リンク)
B-c.関係人口に関する要件
申請日の属する年の
直近3年間で市へのふるさと納税の実績がある者
であって、
かつ、アからウのいずれかに該当するものであること。
ア.県内の農業水産業(専業に限る。)に従業し、又は承継した者
イ.国、都道府県又は市町村において認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 古河市シティプロモーション課
出典・公式ページ
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/hisyokouho/5_1/16683.html最終確認日: 2026/4/12