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児童手当の支給

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児童手当の支給 更新日:2024年09月18日 ページID : 3092 児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代児童の健全な育成および資質の向上を目的としている手当です。 お知らせ 令和6年10月分からの児童手当については、次のとおり制度改正が実施されます。 【主な改正内容】 (1)所得制限の撤廃 (2)支給対象を高校生世代まで延長 (3) 第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額 (4) 支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)へ変更 ※令和6年10月7日(月曜日)支給分(6月~9月分)については、改正前の手当となります。 令和6年度児童手当の制度改正の内容については下部のページから確認ください。 児童手当制度改正(拡充)のお知らせ 令和6年10月から支払通知書を廃止します ●児童手当を支給する際、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っておりましたが、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止します。支給日以降に、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。 ●申請・届出等により、認定、額改定、消滅等がある場合は、現行どおり各種通知文を送付します。 ●奨学金や各種ローンの申請などの事情で支給に係る証明書類が必要な方は、個別に証明書を発行しますので、証明書が必要となった場合はお問い合わせください。 支給対象(受給者) 中学校卒業まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。 父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給者となります。 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に支給します。 未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。 離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居する方が受給者となります(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です)。 独立行政法人以外の公務員については、所属庁より支給されます。 支給額 支給額の詳細 児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額) 3歳未満 一律 15,000円 3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円) 中学生 一律 10,000円 ※控除後の所得額が限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。 ※18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの養育している児童のうち、最年長の子を「第1子」とし、以後「第2子」「第3子」と数えます。 所得制限について(令和6年10月分より所得制限が撤廃されます) 児童を養育している方の所得が、下記表の(2)所得上限限度額未満の場合に手当等が支給されます。 (1)所得制限限度額以上で、(2)所得上限限度額未満の場合、対象児童一人につき月額5,000円が支給されます。 (2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。 所得額、扶養人数、所得控除内容等に変動があれば、児童手当の支給額が変更になる場合があります。 ※所得上限限度額以上の方は児童手当の受給資格が消滅となるため、所得額等に変動があった場合や、翌年度以降の所得額が所得上限限度額未満になった場合には、新たに児童手当の申請(認定請求)が必要です(申請の翌月分から支給開始)。 所得制限限度額・所得上限限度額表 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額 扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安 0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円 1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円 2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円 3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円 4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円 5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円 ※収入額の目安は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です。実際の適用は、収入額ではなく、所得額でおこないますので、ご注意ください。 ※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある方についての限度額は、表の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。 ※扶養親族の数が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額となります。 ※控除対象配偶者については扶養親族数に含みますが、配偶者特別控除該当者については扶養親族数に含みません。 支給時期 支給時期の詳細 支給日 支給対象月 6月5日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kanan.osaka.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/2/3092.html

最終確認日: 2026/4/12

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