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国民健康保険加入者の一部負担金(医療費の窓口負担額)の徴収猶予・減免について

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本文 国民健康保険加入者の一部負担金(医療費の窓口負担額)の徴収猶予・減免について ページID:0001670 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示 次のような特別な事情で生活が困難になり必要があると認められる場合、一部負担金の徴収猶予や、減免を受けられる場合があります。 該当要件 災害で資産に重大な損害を受けたとき 事業・業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき など このページに関するお問い合わせ先 保険年金課 国保年金係 〒879-0692 大分県豊後高田市是永町39番地3高田庁舎本館1階 Tel:0978-25-6158

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出典・公式ページ

https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/kokuho/1670.html

最終確認日: 2026/4/12

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