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飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金

市区町村高山市ふつう賃借:15,000円/月上限×36ヶ月、取得:100万円上限、改修:補助対象経費の2分の1

飛騨地域外から高山市に移住した方が、一戸建て空き家の賃借・取得・改修の費用補助を受けられます。転入から1年未満が対象です。

制度の詳細

飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金 ページ番号 T1019368 更新日  令和7年8月22日 印刷 大きな文字で印刷 飛騨地域(高山市、飛騨市、下呂市、白川村)以外から高山市に移住して1年未満の方を対象に、一戸建て空き家を賃借、取得、改修する場合の費用を補助する制度です。 対象者の要件 以下の事項全てに該当すること。 飛騨地域外から高山市に永住の意思を持って移住したこと。 高山市への転入日(住民登録日)から1年を経過していないこと。 高山市に5年以上継続して住民登録し、かつ、高山市に5年以上継続して生活の本拠を置くこと。 地域住民との交流を積極的に図ることができること。 日本人である、又は、「永住者」「特別永住者」いずれかの在留資格を持つ外国人であること。 ※転勤・転属等、永住を前提としない転入の場合は対象外。 ※5年未満で転出した場合等は、補助金を返還していただくこととなります。 対象家屋の要件 以下の事項全てに該当すること。 一戸建て住宅であること。 居住を主たる用途として利用されていたこと。 利用されていない状態となっていること。 (取得・改修の場合のみ)耐震基準を満たしている建物であること。耐震基準を満たしていない、または不明の場合は、耐震補強工事等必要な措置の実施を確約すること。 ※今後空き家となる予定であっても、現状利用されている場合は対象外。 ※長屋建築等、一戸建てでない家屋は対象外。 ※その他、個別の事由により対象外となる場合があります。 補助金の額 賃借の場合 表1 補助対象経費 対象家屋の賃借料、対象家屋に付随する家庭菜園用地の賃借料 ※ただし、対象家屋に入居する方(申請者を含む)から見て3親等内の方が貸主である場合は、対象経費となりません。 ※併用住宅であった物件や、今後住居以外の用途で使用する部分がある場合等は、一部または全部が対象外となる場合があります。 ※その他、個別の事由により一部または全部が対象外となる場合があります。 補助額 補助対象経費の3分の1 補助上限 15,000円/月 補助期間 最大36カ月 ※日割り計算により家賃支払いを行っている月は、補助期間に算入されません。 取得の場合 表2 補助対象経費 対象家屋の取得に係る費用 ※ただし、対象家屋に入居する方(申請者を含む)から見て3親等内の方が売主である場合は、対象経費となりません。 ※建物に係る費用のみが対象。土地の取得に係る費用は対象外。 ※併用住宅であった物件や、今後住居以外の用途で使用する部分がある場合等は、一部または全部が対象外となる場合があります。 ※その他、個別の事由により一部または全部が対象外となる場合があります。 補助額 補助対象経費の2分の1 補助上限 100万円 ※賃借料に対する本補助金を交付されている場合は、当該補助金額を100万円から差し引いた額 改修の場合 表3 補助対象経費 取得した対象家屋の改修に係る費用 ※取得日から6カ月以内に着手した改修工事のみが対象。 ※市内に本店、支店、営業所を有する事業者に発注された改修工事のみが対象。 ※3親等内の方から取得した家屋であっても、改修費は対象となります。 ※対象となる工事は以下の通り。 水回りの改修 内装の改修 基礎部分の改修 その他市長が認めるもの ※併用住宅であった物件や、今後住居以外の用途で使用する部分がある場合等は、一部または全部が対象外となる場合があります。 ※その他、個別の事由により一部または全部が対象外となる場合があります。 補助額 補助対象経費の2分の1 補助上限 100万円 ※賃借料に対する本補助金を交付されている場合は、当該補助金額を100万円から差し引いた額 取得及び改修の場合 表4 補助対象経費 表2及び表3と同様。 補助額 取得に係る補助対象経費と改修に係る補助対象経費を合算した額の、2分の1 補助上限 100万円 ※賃借料に対する本補助金を交付されている場合は、当該補助金額を100万円から差し引いた額 賃借料補助と取得費・改修費補助の併用について すでに賃借料の補助を受けている場合でも、一戸建て空き家を購入し転居等する場合は、賃借料補助に代わり取得費・改修費の補助を受けることができます。 転入から1年未満に取得費・改修費補助の交付申請手続きを完了する必要があります。 併用する場合、交付された賃借料補助金額分、取得費・改修費補助金の上限額(100万円)が減額されます。 それまで賃借して居住していた物件を購入する場合も、併用の対象となります。 取得費・改修費補助金の交付を受けた方が、新たに賃借料補助金の交付を受けることはできません。 申請方法 予算額の上限に到達した場合等、予告なく受付を終了することがあります。 対象となる空き家に

申請・手続き

必要書類
  • 賃貸借契約書
  • 売買契約書
  • 改修工事契約書
  • 領収書等

出典・公式ページ

https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1006064/1006088/1019368.html

最終確認日: 2026/4/12

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