長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等より、定期予防接種が受けられなかった方へ
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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等より、定期予防接種が受けられなかった方へ
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等より、定期予防接種が受けられなかった方へ
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1096
更新日:2024年02月29日
予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることが出来なかったと認められる人」は接種が受けられるようになった後、速やかに接種を受ける場合は、定められた接種対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。
詳しくは、健康推進課までお問い合わせください。
対象者
厚生労働省令で定める疾病にかかった人
臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
医学的知見に基づき上記に準ずると認められた人
別表 (PDFファイル: 151.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり部健康推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
予防係電話番号:0438-38-6981
成人保健係電話番号:0438-23-8376
母子保健係電話番号:0438-23-1300
ファクス:0438-25-1350
健康づくり部健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kenkokodomo/kenkosuishin/1/1096.html最終確認日: 2026/4/12