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各種改修工事に伴う減額について

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各種改修工事に伴う減額について コンテンツ番号:1882 更新日:2024年07月12日 印刷 大きな字で印刷 住宅の耐震改修に伴う減額について 住宅のバリアフリー改修に伴う減額について 省エネ改修工事を行った既存住宅に係る減額について 1.住宅の耐震改修に伴う減額について 平成18年度の税制改正により、住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度が創設されました。昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、1戸あたり120平方メートル分までを限度に、対象住宅に係る翌年度分の固定資産税が2分の1減額されます。 対象となる工事 現行の耐震基準に適合する工事で、令和8年3月31日までに完了し、工事費が50万円を超えるもの。 申告の方法 申告書に必要事項を記入し、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書と費用が確認できる書類を添付の上、改修工事完了後3ヶ月以内に税務課資産税係に提出してください。 2.住宅のバリアフリー改修に伴う減額について 平成19年度の税制改正により、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度が創設されました。高齢者、障害者が居住する既存住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、1戸あたり100平方メートル分までを限度に、対象住宅に係る翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。 対象となる住宅 新築された日から10年以上を経過した住宅(改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、賃貸住宅を除く)で、次の1から3のいずれかに該当する方が居住しているもの。 65歳以上の方 要介護認定または要支援認定を受けている方 障害のある方 対象となる工事 次の1から8のいずれかの工事で、令和8年3月31日までに完了し、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの。 廊下の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室の改良 便所の改良 手すりの取り付け 屋内の段差の解消 引き戸への取替え 床表面の滑り止め化 ​申告の方法 申告書に必要事項を記入し、改修工事の内容と費用が確認できる書類を添付の上、改修工事完了後3ヶ月以内に税務課資産税係に提出してください。 3.省エネ改修工事を行った既存住宅に係る減額について​ 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、賃貸住宅を除く)に一定の省エネ改修工事を行った場合、1戸あたり120平方メートル分までを限度に、対象住宅に係る翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。 対象となる工事 次の1から4のいずれかの工事(外気等と接するものの工事に限る)のうち、1を含む工事で、令和8年3月31日までに完了し、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの。 窓の改修工事 床の断熱改修工事 天井の断熱改修工事 壁の断熱改修工事 申告の方法 申告書に必要事項を記入し、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合することとなったことについての証明書と費用が確認できる書類を添付の上、改修工事完了後3ヶ月以内に税務課資産税係に提出してください。 このページに関するお問い合わせ先 総務部 税務課 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 TEL 0192-27-3111 FAX 0192-21-3122 メールでのお問い合わせ このページの現在位置 分類で探す くらし・手続き 税金(くらしの情報) 固定資産税 分類で探す 仕事・産業 税金(しごとの情報) 固定資産税 前のページへ戻る ホームに戻る

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最終確認日: 2026/4/12

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