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児童扶養手当(父親または母親に障がいがある場合)

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制度の詳細

児童扶養手当(父親または母親に障がいがある場合) 更新日:2019年3月11日 父または母が重度の障がい者の状態(おおむね1級から2級の身体障害者)である場合、18歳になった年度の末日以前の児童(児童がおおむね1級から3級の身体障がい者及び中度の知的障がいを有する場合は20歳未満)を監護している父、母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。 必要書類 身体障害者手帳または療育手帳 印鑑 戸籍謄本 父、母または養育者名義の預金通帳等 マイナンバー関係書類 このページに関する問い合わせ先 福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班 郵便番号:853-8501 長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎) 直通電話:0959-72-6117 ファクス番号:0959-72-6881(直通) このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりづらかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった 障がい者への支援、助成 年金と手当 税金の控除、免除 移動の支援

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出典・公式ページ

https://www.city.goto.nagasaki.jp/s030/010/030/020/050/010/20190311232849.html

最終確認日: 2026/4/12

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