集会施設整備事業補助金について
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制度の詳細
集会施設整備事業補助金について
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補助金の種類および補助率等
(1) 集会施設新築事業補助金
集会施設(※公民館、集落センター、集会所)の新築事業
補助率:2分の1 【補助金上限:1,000万円】
集会施設の新築に伴う用地取得事業
補助率:2分の1 【補助金上限:1,000万円】
(注)用地取得事業にあっては、地縁団体の認可を受けて取得するか、あるいは、(地縁団体の認可を受けない場合は)取得した土地を町に寄付することが条件になります。
(2) 集会施設改修事業補助金
集会施設の増改築又は修理修繕事業
補助率:2分の1 【補助金上限:250万円】
集会施設の敷地拡張に伴う用地取得事業
補助率:2分の1 【補助金上限:200万円】
(注)用地取得事業にあっては、地縁団体の認可を受けて取得するか、あるいは、(地縁団体の認可を受けない場合は)取得した土地を町に寄付することが条件になります。
実施主体
自治会、自治公民館等
事業要件
事業実施年度の2月末日までに完了する事業が対象となります。(事前着手や、補助金の翌年度繰越は原則として認めません。)
補助金の交付を受けた場合、以降10年間、本補助金の交付を受けることはできません。
新築又は敷地拡張に伴う用地取得事業にあっては、取得した土地について、認可地縁団体名義で登記するか、町に寄付する必要があります。
改修事業は、総事業費が20万円以上の事業が対象です。
事業の流れ
前提として、地域の皆さんの『総意』により、事業を実施することの意思決定(総会決議等)が必要です。
新築事業補助金
前年度8月末までに、事業概要を記した計画書を町に提出してください。
【必須】
事業実施年度の4月1日以降は、随時手続が可能です。
改修事業補助金
事業実施年度の6月末日までに、町に事業認定申請をしてください。
7月以降、交付内示を受けてから、交付申請をしてください。
※事業認定申請時に予算上限に達した場合、交付決定は抽選により行うことがあります。
事業着手は、交付決定後に可能となります。(
交付決定前の事業着手は認めません
。)
※詳細は「
集会施設整備事業について
(PDF:224KB)
」をご確認ください。
様式等
事業認定申請書 【
Word
,
PDF
】
交付申請書 【
Word
,
PDF
】
着手届 【
Word
,
PDF
】
完了届 【
Word
,
PDF
】
実績報告書 【
Word
,
PDF
】
交付請求書 【
Word
,
PDF
】
高根沢町集会施設整備事業に関する要綱
(PDF:149KB)
高根沢町集会施設整備事業実施要領
(PDF:176KB)
このページに関するお問い合わせ先
高根沢町 総務課
〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
028-675-8101
※ FAXは、028-675-2409まで
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出典・公式ページ
https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/life/jichikai/shukaishisetsu.html最終確認日: 2026/4/10